ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) > 新型コロナウイルス感染症に関する県の緊急事態措置について【第2弾】
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更新日:2020年4月21日
○対象施設:約30,000事業所(対象施設は、以下のとおり)
○実施期間:2020年4月22日(水曜日)から5月6日(水曜日)まで
○協力金:1事業者最大30万円【変更なし】
■休業要請対象施設(下線部:追加施設)
種類 | 施設 |
遊興施設等 | キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、スナック、バー、ダーツバー、 パブ、性風俗店、デリヘル、アダルトショップ、個室ビデオ店、カラオケボックス、 ライブハウス、ネットカフェ、漫画喫茶、場外(車・船)券場等 |
大学・学習塾 | 大学、専門学校、高等専門学校、自動車教習所、学習塾等 |
運動・遊技施設 | パチンコ店、スポーツクラブ、ホットヨガ、ヨガスタジオ、マージャン店、 ゲームセンター、体育館、屋内・屋外水泳場、ボウリング場、スケート場、 柔剣道場、テーマパーク、遊園地、ゴルフ練習場・バッティング練習場(※屋内)、 陸上競技場・野球場・テニス場(※観客席)等 |
劇場等 | 劇場、観覧場、プラネタリウム、映画館、演芸場等 |
その他、集会場・展示施設、商業施設、文教施設等 ※商業施設は、生活必需物資の小売関係等以外の店舗等 |
■営業時間短縮要請施設(朝5時から夜8時までの間の営業、酒類の提供は夜7時まで)
食事提供施設 | 飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店等 ※宅配・テイクアウト除く |
新型コロナウイルス感染症に関する県の緊急事態措置等について【第2弾】(PDF:82KB)
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