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更新日:2018年12月7日

二酸化炭素冷媒を用いた冷凍設備の規制緩和について

1 高圧ガス保安法に係る二酸化炭素冷媒の規制が平成29年7月20日付けで改正,7   月25日付けで施行され以下の扱いとなりました。

高圧ガス保安法適用除外範囲の拡大

  冷凍能力3トン→5トン  

許可届出対象範囲の変更

   許可:冷凍能力20トン以上→50トン以上に引き上げ。

   届出:3トン以上20未満→20トン以上50トン未満に引き上げ。

 

CO2規制体系図

 

2 既存設備についての取扱い

 二酸化炭素冷媒を用いた既存施設については以下の取扱いとなりますので御注意ください。

 なお,変更に伴う手続きは不要です。

 

冷凍能力 施行日以前の取扱い 施行日以降の取扱い
3トン以上5トン未満 第二種製造者 適用除外
5トン以上20トン未満 第二種製造者 その他製造者
20トン以上50トン未満 第二種製造者 第二種製造者

                                         ※施行日 平成29年7月25日

3 お問い合わせ先

 

窓口 tel
消防安全課 産業保安室  029-301-2891 
 県北県民センター 環境・保安課  0294-80-3355
 日立商工労働センター  0294-21-6711
鹿行県民センター 環境・保安課 0291-33-6056
 県南県民センター 環境・保安課  029-822-7067
 県西県民センター 環境・保安課  0296-24-9140

 

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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