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更新日:2022年8月22日
「茨城県青少年のための環境整備条例」を昭和37年に制定後、約半世紀を経る中で、核家族化や高度情報化等の進行により、家庭や地域の教育力の低下が見られ、青少年については、青少年を取り巻く環境整備に加え、社会全体が連携して青少年の健全育成を進めることがより重要視されています。
また、若者については、地域社会の担い手として、より一層の活躍が期待されており、活力ある地域社会の実現のための若者の活動の支援が望まれています。
こうした状況にあって、青少年が健全に成長するとともに、若者が社会における役割を担い、その使命を果たしていくためには、県、県民等の関係者が一体となって、青少年の健全育成及び若者の活動の支援に取り組む必要があります。
このため、青少年の健全育成及び若者の活動の支援について、基本理念を定めること等により、施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を規制することにより、青少年を保護することを目的に、「茨城県青少年のための環境整備条例」を全面改正した「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」を平成21年10月29日に公布しました。この条例の施行日は、平成22年4月1日です。
自身の児童ポルノを提供するよう青少年に対し働きかける行為を規制する改正を行いました。
(令和3年7月1日施行)
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