ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > 産業・労働 > 商工・労働 > 宅地建物取引業をはじめるには

ここから本文です。

更新日:2020年12月9日

宅地建物取引業をはじめるには

宅地建物取引業をはじめるには、専任の宅地建物取引士を事務所ごとに置き、知事(2つ以上の都道府県に事務所を設置してその事業を営む場合は国土交通大臣)の免許を受けなければなりません。免許の申請書は、県建築指導課へ提出することになっています。
また、この免許は、5年ごとに更新する必要があります。

くわしくは、県建築指導課へ。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課監察・免許

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4722

FAX番号:029-301-4739

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?