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更新日:2022年12月6日

建築士になるには

一定規模以上の建築物の設計、工事監理をするには建築士の資格が必要です。
建築士には一級建築士、二級建築士及び木造建築士がありますが、それぞれ一級、二級又は木造建築士試験に合格し、免許を受けなければなりません。建築士の資格試験と免許登録については次のとおりです。

一級建築士試験

毎年1回、国の指定試験機関である公益財団法人建築技術教育普及センターが実施します。実施の時期は官報で公告されます。

受験資格要件

  1. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  2. 二級建築士
  3. 国土交通大臣が1、2に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

試験内容

建築計画、建築環境・設備、建築法規、建築構造、建築施工についての学科試験、建築設計製図(学科の試験に合格した者が受験できます)の実技試験です。

試験日

学科の試験:毎年1回7月頃実施
設計製図の試験:毎年1回10月頃実施

試験申込先

公益財団法人建築技術教育普及センター

※受験申込は、原則として「インターネットによる受付」のみとなります。

一級建築士免許登録

一級建築士の免許は、一級建築士試験に合格した者で、免許登録要件のいずれかに該当する者でなければ、受けることができません。

免許登録要件

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であって、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上有する者
  2. 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者。以下2、3において同じ。)(夜間において授業を行う課程等であって国土交通大臣の指定するものを修めて卒業した者を除く。)であつて、その卒業後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了後。3において同じ。)建築実務の経験を三年以上有する者
  3. 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(2に掲げる者を除く。)
  4. 二級建築士として設計その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上有する者
  5. 国土交通大臣が1~4に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

登録申請先

一般社団法人茨城県建築士会(電話029-305-0329)

(〒310-0852戸市笠原町978-30築会館2階)

二級及び木造建築士試験

毎年1回、県の指定試験機関である公益財団法人建築技術教育普及センターが実施します。実施の時期は県報で公告します。

受験資格

  1. 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  2. 都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
  3. 建築実務の経験を七年以上有する者

試験内容

建築計画、建築法規、建築構造、建築施工についての学科試験、建築設計製図(学科の試験に合格した者が受験できます)の実技試験です。

試験日

学科の試験:毎年1回7月頃実施(二級、木造)
設計製図の試験:毎年1回9月頃実施(二級)、毎年1回10月頃実施(木造)

試験申込先

公益財団法人建築技術教育普及センター

※受験申込は、原則として「インターネットによる受付」のみとなります。

二級及び木造建築士免許登録

二級建築士又は木造建築士の免許は、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者で、免許登録要件のいずれかに該当する者でなければ、受けることができません。

免許登録要件

  1. 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
  2. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であって、その卒業後建築実務の経験を二年以上有する者
  3. 都道府県知事が1、2に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者
  4. 建築実務の経験を七年以上有する者

登録申請先

一般社団法人茨城県建築士会(電話029-305-0329)
(〒310-0852戸市笠原町978-30築会館2階)

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課監察・免許

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4722

FAX番号:029-301-4739

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