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更新日:2020年12月9日

宅地・建物等を購入する場合の注意事項は

「新聞広告やチラシを見て軽い気持ちで物件を見に行ったところ、不動産業者の巧みな営業により、契約書にサインをさせられ、手付金を支払ってしまったが、後で冷静に考えると契約をしなければよかったと後悔している」といった相談が多く寄せられます。契約が一旦成立すると、手付金を取り戻すことは法的にも難しく、また、契約解除にあたり、さらなる損害賠償を要求される場合もあります。
そこで契約書にサインする前に、特に注意すべき事項を列記します。

  1. 資金計画を立てる
    自己資金として用意できる額、融資を受けられる額、融資を受けた場合の月々の返済額等について計画を立てます。融資が不成立となった場合には契約を無効とする特約(「ローン特約」と呼ばれます)を契約書の中に記載しておけば、万が一ローンが不成立となった場合でも、既に支払った手付金等の返還を請求できます。
  2. 業者の選定
    宅地建物取引の売買を営業する場合には、国土交通大臣又は都道府県知事の免許が必要です。免許を受けた業者の取引には、消費者保護のための様々な法的制約が加えられています。無免許業者(いわゆる「ブローカー」)から購入した消費者は、このような保護が受けられません。
  3. 宅地建物の登記関係
    宅地建物の所有者は誰か、抵当権や地上権等の第三者の権利が設定されていないか等、管轄法務局に行って自分の目で確かめるくらいの慎重さが必要です。
  4. 私道負担、交通機関
    私道負担があると、建築可能面積が少なくなったり、割高になったりすることがあるので注意が必要です。
    また、最寄り駅までの距離、徒歩での所要時間及び交通機関などは、自分で実際に確認した方が良いでしょう。
  5. 生活環境
    周囲の生活環境、例えば学校・病院・商店等との距離、日照、がけ崩れの危険性、下水の処理状況、騒音関係等、問題となる点については、特に注意が必要です。
  6. 契約
    契約は必ず書面で行うことが必要です。後でトラブルになったときに頼りになるのは、契約書に記載された文言です。
    売買契約書には、物件の特定、支払の条件、移転登記期日、公租公課の負担、手付金、違約金、その他ローン設定の場合の金融機関名、不成立の場合の取り扱いなど特記事項を記入すること。契約書に署名・押印するときは、なるべく相手方の売り主と同席で行うことが望ましいでしょう。
  7. 手付金等
    業者に早くしないと売れてしまうとせかされて、物件を十分調査しないで「手付金」、「交渉預り金」、「申込金」等の名目で代金を支払うと後でトラブルになることがあります。
  8. 公法上の制限
    土地や建物には、建築基準法、都市計画法、農地法などの法令上の制限があるため、せっかく購入した土地に自分の希望する家が建てられない場合もあるので注意が必要です。
  9. 重要事項説明書
    業者は契約締結の前に、取引物件に関する「重要事項説明書」を交付して、当該物件の権利関係、公法上の制限、飲料水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備状況、私道負担等物件に関する重要な事項について明らかにすることになっています。この重要事項説明書の内容を十分に理解・確認の上で契約書にサインをすることが必要です。

問い合わせ・相談は、県建築指導課へ。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課監察・免許

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4722

FAX番号:029-301-4739

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