ここから本文です。
更新日:2020年12月9日
建築基準法により都市計画区域、準都市計画区域又は知事が指定した区域(※1)において、建物を新築するとき、又は10平方メートルをこえる建物を増築・改築又は移転するときは、その建築計画に係る敷地・構造・設備の安全性について、特定行政庁又は指定確認検査機関(※2)において法令で定める基準に適合することの確認を受けなければなりません。
この確認を特定行政庁で受けようとする人は、水戸市・日立市・土浦市・取手市・古河市・北茨城市・ひたちなか市・つくば市及び高萩市へ建築される方は当該市の建築主事へ、それ以外の市町村へ建築される方は、建築予定地の市町村の建築担当課へ建築確認申請書を提出してください。また、指定確認検査機関で確認を受ける場合は、直接、指定確認検査機関へ提出してください。
特定行政庁の建築主事又は指定確認検査機関は、その内容を審査し確認のうえ、確認済証を交付します。
※1鉄骨造等の場合は、すべての区域で建築確認申請が必要です。
※2指定確認検査機関による確認とは
平成10年6月(公布)の建築基準法改正により、これまで特定行政庁の建築主事が行ってきた確認・検査業務について、新たに必要な検査能力を備える公正中立な民間機関(指定確認検査機関)でも国土交通大臣や県知事の指定を受け業務を行うことができるようになりました。
なお、本県においては、一般財団法人茨城県建築センター及び(株)安心確認検査機構が県知事の指定を受け業務を行っております。業務内容・業務区域等詳細については、各機関へお問い合わせください。
一定規模以上の建築物については、工事監理者を定めなければ着工ができません。工事監理者を定めないで着工した場合は罰せられることがあります。また、工事現場には確認表示板を設置してください。(縦25センチメートル以上×横35センチメートル以上の木板、プラスチック板その他これらに類するもの)
建築基準法による確認済 | |
---|---|
確認年月日番号 | 平成年月日第号 |
確認済証交付者 | |
建築主又は築造主氏名 | |
設計者氏名 | |
工事監理者氏名 | |
工事施工者氏名 | |
工事現場管理者氏名 | |
建築確認に係るその他の事項 |
工事が完了した場合は、工事が完了した日から4日以内に建築主事又は指定確認検査機関に完了検査申請書を提出し、検査を受けて下さい。
問い合わせ・相談は、県建築指導課、県北県民センター建築指導課 鹿行県民センター建築指導課、県南県民センター建築指導課、県西県民センター建築指導課、市役所、町村役場へ。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください