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更新日:2015年4月1日
無秩序な市街化を防止し、良好な市街地整備を進めるため、都市計画法により都市計画区域は、市街地として積極的に整備する区域(市街化区域)と市街化を抑制する区域(市街化調整区域)とに分けられています。市街化調整区域は、農業などの投資を行う区域で、農家等の特定の場合を除いて、原則として宅地造成も建築も禁止されています。市街化区域内には、土地利用の観点から12種類の用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)が定められており、それぞれの地域に応じて、建築物の用途、容積、高さなどが規定されています。市街化区域・市街化調整区域又は用途地域などを知りたいときは、市町村役場、都市計画担当課に御確認ください。
くわしくは、市役所,町村役場へ。
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