ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > まちづくり > 土地・建物 > 市街化区域・市街化調整区域又は用途地域などを知りたいときは

ここから本文です。

更新日:2015年4月1日

市街化区域・市街化調整区域又は用途地域などを知りたいときは

無秩序な市街化を防止し、良好な市街地整備を進めるため、都市計画法により都市計画区域は、市街地として積極的に整備する区域(市街化区域)と市街化を抑制する区域(市街化調整区域)とに分けられています。市街化調整区域は、農業などの投資を行う区域で、農家等の特定の場合を除いて、原則として宅地造成も建築も禁止されています。市街化区域内には、土地利用の観点から12種類の用途地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域)が定められており、それぞれの地域に応じて、建築物の用途、容積、高さなどが規定されています。市街化区域・市街化調整区域又は用途地域などを知りたいときは、市町村役場、都市計画担当課に御確認ください。

くわしくは、市役所,町村役場へ。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課企画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4716

FAX番号:029-301-4739

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?