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更新日:2015年4月1日

市街化調整区域内で住宅を建てるには

都市計画区域のうち市街化調整区域は、市街化を抑制し、無秩序な開発を防止するための区域ですので、原則として住宅を建設することはできません。ただし、次のような場合などは知事の許可又は証明を得て建築することができます。

  1. 農業、林業、漁業などを営む人が自己の居住のための住宅を建築する場合
  2. 市街化調整区域となった時点(以下「線引きの日」という。)以前に所有していた土地で、その時点から6カ月以内に知事に届け出て、5年以内に建築をする場合
  3. 概ね50戸以上が連担する既存集落内であって、当該集落の出身者等が、自己の居住のための住宅を建築する場合
  4. 知事が指定した既存集落内であって、当該集落の出身者等が、自己の居住のための住宅を建設する場合
  5. 知事が市町村長の申し出に基づき指定した区域内に住宅を建設する場合

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課宅地

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4732

FAX番号:029-301-4739

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