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更新日:2016年4月24日

公共事業のために土地を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例について

個人が公共事業のために土地(土地に係る所有権以外の権利を含みます。以下、「土地」という場合に同じです。)を譲渡した場合(※)には、その譲渡所得の課税について、次のような特例を受けることができます。ただし、特例の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要がありますので、詳しくは所轄税務署へお尋ねください。

なお、所得税法上の扶養の認定や介護保険法の保険料の算定等、特別控除前の所得金額を基礎として認定等されるものについては、公共事業のために土地を譲渡したときは、翌年の扶養が外れ、又は保険料が増嵩する等の場合があります。詳しくは、お住まいの市町村の担当課へお尋ねください。

公共事業のために土地を譲渡した場合:
土地所有者が、公共事業の施行者による土地の買取りの申出に応じて、施行者と土地売買契約等を締結して事業施行者へ土地を譲渡する場合をいいます。ただし、この場合の施行者が行う公共事業は、事業施行者による土地の買取りの申出を土地所有者が拒むときに、土地収用法や都市計画法等の規定により、その土地を強制的に取得できる事業であることが必要です。以下、このような譲渡を「収用等による譲渡」といいます。

1譲渡所得の特別控除の特例

個人が公共事業のために土地を譲渡した場合には、譲渡所得の税額計算において、その土地の譲渡に係る対価補償金(※)について、特別控除として5000万円(対価補償金の額が5000万円に満たない場合はその金額)を控除することができます。租税特別措置法に定める「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除の特例」(同法33条の4)と呼ばれる課税の特例です。ただし、この特例の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 譲渡所得の対象とならない土地(棚卸資産等)でないこと。
  2. 収用等による土地の譲渡であること。
  3. その年中に、租税特別措置法に定める「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」(同法33条)及び「交換処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例」(同法33条の2)の適用を受けないこと。
  4. 同一事業において複数回の土地の譲渡があった場合には、最初の譲渡に限られること。
  5. その土地について、公共事業の施行者から最初に買取りの申出を受けた者であること。
  6. その土地の買取りの申出から6か月を経過した日までに譲渡するものであること。

なお、特別控除の金額は、同一年においては他の特別控除と合算して5000万円が限度となりますので御注意ください。

対価補償金:
公共事業で土地を譲渡した場合に事業者から交付される補償金は、税務上、対価補償金、収益補償金、経費補償金、又は移転補償金等に分類されます。土地代金は対価補償金となりますが、譲渡する土地に存する建物や工作物を移転するための補償金は、原則として対価補償金ではなく移転補償金となります。ただし、移転が必要な建物等を取り壊したときは対価補償金として取り扱われる等の、例外的な取扱いがされる場合もあります。

2代替資産を取得した場合の課税の特例

個人が公共事業のために土地を譲渡した場合に、その譲渡に係る対価補償金を当てて代替資産を取得したときは、課税が繰り延べられたものとみなし、譲渡所得の税額計算において、その対価補償金(代替資産の取得に当てた部分の金額に限る。)を譲渡所得の金額に含めないことができます。租税特別措置法に定める「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」(同法33条)と呼ばれる課税の特例です。ただし、その適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 譲渡所得の対象とならない土地(棚卸資産等)でないこと。
  2. 収用等による土地の譲渡であること。
  3. 土地を譲渡した日から、原則として2年以内に代替資産を取得すること。
  4. 代替資産は、次のいずれかであること。
    1. その取得に当てる対価補償金に係る資産と同種の資産(たとえば、居住用の土地、又は居住用の建物)
    2. その取得に当てる対価補償金に係る資産が、2以上の資産で一つの効用を持つ資産(一組の資産。たとえば、居住用の土地建物)であったときは、同種の一組みの資産の一部又は全部(たとえば、居住用の土地、居住用の建物、又は居住用の土地建物)
    3. その取得に当てる対価補償金に係る資産が、その個人の営む事業に使用されていた資産(事業用資産)であったときは、その個人の営む事業に供する土地又は減価償却資産

このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4343

FAX番号:029-301-4759

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