ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > まちづくり > 土地・建物 > 公共事業を円滑に促進するための代替地登録制度と、代替地を御提供いただいた方についての譲渡所得の課税の特例について

ここから本文です。

更新日:2015年4月1日

公共事業を円滑に促進するための代替地登録制度と、代替地を御提供いただいた方についての譲渡所得の課税の特例について

県では、公共事業で建物等の移転が必要となった方の生活再建を円滑に進めるため、移転先となる代替地の候補地として紹介することのできる土地の情報収集に努めています。

土地を公共事業の代替地として譲渡しても良いと考えていらっしゃる方は、代替地の候補地として登録していただくことができますので、最寄りの県土木事務所、工事事務所若しくは工務所の用地担当課、又は県土木部用地課用地指導担当へお知らせください。
ご登録をいただいた土地については、公共事業を施行していく中で、その土地周辺で代替地を希望されている事業用地の建物所有者等の方へご紹介します。
なお、ご登録をいただく土地については、後日、当事者間でトラブルを生じないよう、建物や工作物等の物件がない更地で、所有者以外の権利の付着や、隣接地との境界争い、不法投棄がない土地である等、権利関係と物理的状況について問題のない土地をお願いします。
また、ご登録をいただいた土地は、公共事業で代替地を希望される方に紹介するものであり、譲渡先が決まらないままあらかじめ県が買い受けをするものではありませんので、御注意ください。

ご登録をいただいた土地について、代替地を希望される方と条件等が整い売買できる状況となった場合には、県を加えた三者で土地売買契約を締結し、代替地の提供と土地代金のお支払い等の手続きを進めていきます。
この場合に、公共事業の施行者である県が介在することで、公共事業のために代替地を提供された方の譲渡所得について、「特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除」としての1,500万円(代替地代金が1,500万円に満たない場合はその額)の特別控除の適用を受けることができます。ただし、この特例を受けるためには、他に、その代替地が譲渡所得の対象とならない資産(棚卸資産等)ではないことなど、一定の要件を満たす必要がありますので、詳しくは所轄税務署へお尋ねください。

このページに関するお問い合わせ

土木部用地課用地指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4343

FAX番号:029-301-4759

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?