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更新日:2015年6月29日
母子家庭のお母さんが病気になったり、冠婚葬祭のため、さらには自立のための講習会に参加するためなどの理由により、一時的に子どもの面倒をみられなくなったとき等に、家庭生活支援員を派遣します。また、寡婦世帯や父子家庭の方々も利用できます。
なお、一定の所得以上の方は費用がかかります。
問い合わせは
県民センター県民福祉課や福祉相談センター地域福祉課、市福祉事務所、町村役場、市町村母子寡婦福祉会、茨城県母子寡婦福祉連合会(電話 029-221-8497)へ。
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