ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > 保健・福祉 > 母・子供 > 母子家庭の母又は父子家庭の父が自立支援教育訓練給付金制度を利用したいときは

ここから本文です。

更新日:2015年6月29日

母子家庭の母又は父子家庭の父が自立支援教育訓練給付金制度を利用したいときは

母子家庭の母又は父子家庭の父が、よりよい就労先を確保するため自主的に職業技能を身につけるために,教育訓練講座を受講した場合に自立支援教育訓練給付金を支給します。

対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次のa~cのすべての要件を満たすもの。

  1. 児童扶養手当の支給を受けているか又は同様の所得水準にあること。
  2. 雇用保険制度の教育訓練給付の受給資格を有していないこと。
  3. その講座を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

受給額

受講料の2割相当額(上限10万円、下限4千円)

対象講座

雇用保険の教育訓練給付の指定講座等

申請受付

講座を受講される前に、対象講座の指定を受ける必要がありますので、県民センター県民福祉課福祉相談センター地域福祉課にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部子ども未来課児童育成・母子福祉

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3247

FAX番号:029-301-3269

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?