ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > 保健・福祉 > 保険・年金 > 戦傷病者が恩給等の支給を受けるには

ここから本文です。

更新日:2015年6月29日

戦傷病者が恩給等の支給を受けるには

旧軍人・軍属又は準軍属であった人が、公務上の傷病で恩給法・援護法で定める傷病の状態にある場合には、その状態に応じて、年金又は一時金により恩給等が支給されます。
また、戦傷病者等の妻に対しても、一時金(国庫債券)が支給されます。
恩給等の支給を受けるためには、公務傷病による恩給請求等が必要です。

年金など
の種類
年金一時金
の別
支給を受けられる人
増加恩給 年金 公務のため負傷したり、病気にかかった方のうち、重度の障害(特別項症から第7項症)を有する方
傷病年金 年金 公務のため負傷したり、病気にかかった方のうち比較的軽度の程度(第1款症から第4款症)を有する方
特例傷病恩給 年金 昭和16年12月8日以後、職務に関連して負傷したり、病気にかかり一定程度以上の障害を有する方
傷病賜金 一時金 公務による傷病により、年金の給付に至らない軽度の障害(第1目、第2目症)を有する下士官以下の旧軍人
障害年金 年金 恩給法適用外の軍属、準軍属の身分で、公務のため負傷したり病気にかかり、障害(特別項症から第5款症)を有する方
戦傷病者等の妻に対する特別給付金 一時金
(国庫債券)
増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、傷害年金を受けている旧軍人・軍属・準軍属であった方の妻

このページに関するお問い合わせ

福祉部長寿福祉課長寿企画・援護

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3326

FAX番号:029-301-3348

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?