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更新日:2015年6月29日
旧軍人・軍属又は準軍属であった人が、公務上の傷病で恩給法・援護法で定める傷病の状態にある場合には、その状態に応じて、年金又は一時金により恩給等が支給されます。
また、戦傷病者等の妻に対しても、一時金(国庫債券)が支給されます。
恩給等の支給を受けるためには、公務傷病による恩給請求等が必要です。
年金など の種類 |
年金一時金 の別 |
支給を受けられる人 |
---|---|---|
増加恩給 | 年金 | 公務のため負傷したり、病気にかかった方のうち、重度の障害(特別項症から第7項症)を有する方 |
傷病年金 | 年金 | 公務のため負傷したり、病気にかかった方のうち比較的軽度の程度(第1款症から第4款症)を有する方 |
特例傷病恩給 | 年金 | 昭和16年12月8日以後、職務に関連して負傷したり、病気にかかり一定程度以上の障害を有する方 |
傷病賜金 | 一時金 | 公務による傷病により、年金の給付に至らない軽度の障害(第1目、第2目症)を有する下士官以下の旧軍人 |
障害年金 | 年金 | 恩給法適用外の軍属、準軍属の身分で、公務のため負傷したり病気にかかり、障害(特別項症から第5款症)を有する方 |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金 | 一時金 (国庫債券) |
増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、傷害年金を受けている旧軍人・軍属・準軍属であった方の妻 |
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