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更新日:2015年6月29日
旧軍人・軍属(判任官以上)であった方が、恩給法の定める一定の在職年を有する場合は、普通恩給等が、また、その方の遺族には普通扶助料等が支給されます。
これらの普通恩給などを受けるには、各種類に応じた請求が必要です。
普通恩給などの種類 | 年金・一時金の別 | 支給を受けられる方 |
---|---|---|
普通恩給 | 年金 | 旧軍人の場合、下士官以下の身分で退職した方は在職年(加算年を含む)12年以上、准士官以上で退職した方は13年以上の在職年を有する方 軍属(判任官以上)の場合は、在職17年以上の方 |
一時恩給 | 一時金 | 継続して3年以上の実在職年を有する方 |
一時金 | 一時金 | 断続する実在職年が合算して3年以上の方 |
普通扶助料 | 年金 | 普通恩給の受給者が死亡したとき、その配偶者、父母、未成年の子など |
一時扶助料・遺族一時金 | 一時金 | 一時恩給、一時金に該当する在職年を有する方が、その権利を取得する前に死亡したときは、その配偶者、父母、未成年の子などのうち先順位者 |
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