ここから本文です。
更新日:2015年6月29日
生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障害者及び高齢者の属する世帯に対し、経済的な自立や安定した生活が送れるように、地域の社会福祉協議会が窓口となり、民生委員の協力のもとに、資金の貸し付けと必要な援助などを行っております。
この制度は、総合支援資金や福祉資金など目的に応じた資金種類があり、世帯の生活の安定を支援しています。
連帯保証人を立てない場合でも貸付可能です。連帯保証人を立てた場合には無利子となります。
生活福祉資金は、資金の使途に応じて次の種類があり、それぞれに貸付限度額や償還期限等の条件があります。
資金の種類 | 貸付条件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
貸付限度額 | 据置期間 | 償還期限 | 貸付利子 | 保証人 | |||
総合支援資金 | 生活支援費 |
|
(二人以上)月20万円以内 (単身)月15万円以内 貸付期間:12月以内 |
最終貸付日から6月以内 | 据置期間経過後20年以内 | 保証人あり無利子。保証人なし年1.5パーセント | 保証人なしでも貸付可 |
住宅入居費 |
|
40万円以内 | 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内 | ||||
一時生活再建費 |
|
60万円以内 | |||||
福祉資金 | 福祉費 |
|
580万円以内(資金の用途に応じ上限目安額を設定) | 貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 | 据置期間経過後20年以内 | 保証人あり無利子。保証人なし年1.5パーセント | 保証人なしでも貸付可 |
緊急小口資金 |
|
10万円以内 | 貸付けの日から2月以内 | 据置期間経過後8月以内 | 無利子 | 不要 | |
教育支援資金 | 教育支援費 |
|
<高校>月3.5万円以内 <高専>月6万円以内 <短大>月6万円以内 <大学>月6.5万円以内 |
卒業後6月以内 | 据置期間経過後20年以内 | 無利子 | 不要。(世帯内で連帯借受人が必要) |
就学支度費 |
|
50万円以内 | |||||
不動産担保型生活資金 | 不動産担保型生活資金 |
|
|
契約終了後3月以内 | 据置期間終了時 | 年3パーセント、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 | 要。(推定相続人の中から選任) |
要保護世帯向け不動産担保型生活資金 |
|
|
不要 |
資金の借入申し込みには、いくつかの条件を満たす必要がありますので、お住まいの地区の担当民生委員又は市町村社会福祉協議会にご相談のうえ申し込みください。
詳しくは、茨城県社会福祉協議会(電話029-241-1133)、市町村社会福祉協議会もしくは民生委員にご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください