ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > 保健・福祉 > 社会福祉 > 生活福祉資金を借りるには

ここから本文です。

更新日:2015年6月29日

生活福祉資金を借りるには

生活福祉資金貸付制度は、低所得者、障害者及び高齢者の属する世帯に対し、経済的な自立や安定した生活が送れるように、地域の社会福祉協議会が窓口となり、民生委員の協力のもとに、資金の貸し付けと必要な援助などを行っております。
この制度は、総合支援資金や福祉資金など目的に応じた資金種類があり、世帯の生活の安定を支援しています。

貸付対象となる世帯

  1. 低所得世帯
    必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
  2. 障害者世帯
    身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
  3. 高齢者世帯
    65歳以上の高齢者の属する世帯
    なお、母子福祉資金その他の公的資金の貸し付けを受けている世帯や、生活保護を受けている世帯は貸し付けの対象になる資金に制限があります。

連帯保証人

連帯保証人を立てない場合でも貸付可能です。連帯保証人を立てた場合には無利子となります。

貸付金利子

  • 連帯保証人を立てる場合は無利子
  • 連帯保証人を立てない場合は年1.5パーセント
    ※緊急小口資金、教育支援資金は無利子
    不動産担保型生活資金は年3パーセント又は長期プライムレートのいずれか低い利率

貸付の種類

生活福祉資金は、資金の使途に応じて次の種類があり、それぞれに貸付限度額や償還期限等の条件があります。

資金の種類 貸付条件
貸付限度額 据置期間 償還期限 貸付利子 保証人
総合支援資金 生活支援費
  • 生活再建までの間に必要な生活費用
(二人以上)月20万円以内
(単身)月15万円以内
貸付期間:12月以内
最終貸付日から6月以内 据置期間経過後20年以内 保証人あり無利子。保証人なし年1.5パーセント 保証人なしでも貸付可
住宅入居費
  • 敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
40万円以内 貸付けの日(生活支援費とあわせて貸し付けている場合は、生活支援費の最終貸付日)から6月以内
一時生活再建費
  • 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
  • 就職・転職を前提とした技能習得に要する経費
  • 滞納している公共料金等の立て替え費用
  • 債務整理をするために必要な経費
60万円以内
福祉資金 福祉費
  • 生業を営むために必要な経費
  • 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
  • 福祉用具等の購入に必要な経費
  • 障害者用の自動車の購入に必要な経費
  • 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
  • 負傷又は疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
  • 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
  • 冠婚葬祭に必要な経費
  • 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
  • 就職、技能習得等の支度に必要な経費
  • その他日常生活上一時的に必要な経費
580万円以内(資金の用途に応じ上限目安額を設定) 貸付けの日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 据置期間経過後20年以内 保証人あり無利子。保証人なし年1.5パーセント 保証人なしでも貸付可
緊急小口資金
  • 緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用
10万円以内 貸付けの日から2月以内 据置期間経過後8月以内 無利子 不要
教育支援資金 教育支援費
  • 低所得者世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に修学するために必要な経費
<高校>月3.5万円以内
<高専>月6万円以内
<短大>月6万円以内
<大学>月6.5万円以内
卒業後6月以内 据置期間経過後20年以内 無利子 不要。(世帯内で連帯借受人が必要)
就学支度費
  • 低所得者世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
50万円以内
不動産担保型生活資金 不動産担保型生活資金
  • 低所得の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
  • 土地の評価額の70パーセント程度
  • 月30万円以内
  • 貸付期間
    借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
契約終了後3月以内 据置期間終了時 年3パーセント、又は長期プライムレートのいずれか低い利率 要。(推定相続人の中から選任)
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
  • 要保護の高齢者世帯に対し、一定の居住用不動産を担保として生活資金を貸し付ける資金
  • 土地及び建物の評価額の70パーセント程度(集合住宅の場合は50パーセント)
    生活扶助額の1.5倍以内
  • 貸付期間
    借受人の死亡時までの期間又は貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
不要

ご相談・申し込み

資金の借入申し込みには、いくつかの条件を満たす必要がありますので、お住まいの地区の担当民生委員又は市町村社会福祉協議会にご相談のうえ申し込みください。
詳しくは、茨城県社会福祉協議会(電話029-241-1133)、市町村社会福祉協議会もしくは民生委員にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部福祉政策課地域福祉

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3157

FAX番号:029-301-3179

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?