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更新日:2015年6月29日

落とし物をしたときや、落とし物を拾ったときは

落とし物をしたときは、すぐに最寄りの警察署、交番又は駐在所に「遺失届」を出してください。落とした場所が、駅やデパート等の建物の中の場合は、その施設にも問い合わせをしてください。

落とし物を拾ったときは、すぐに最寄りの警察署、交番又は駐在所に届けてください。電車の中や駅構内又はデパート等の場合は、その施設(駅員や店員)に届けてください。
※拾った日から7日以内(施設の中で拾ったときは24時間以内)に届けないと、落とした人が分かったときにお礼を受ける権利と、落とした人が分からなかったときにその落とし物を引き取る権利を失います。

お問い合わせ・相談は、各警察署または交番へ。

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