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更新日:2015年4月1日
故意の犯罪行為により不慮の死亡、重傷病又は障害という重大な被害を受けたにもかかわらず、何らの公的救済や加害者側からの損害賠償も得られない被害者又は遺族に対して、社会の連帯共助の精神に基づき国が給付金を支給することにより、その精神的・経済的打撃の緩和を図るものです。給付の内容は次のとおりです。
区分 | 給付の種類 | 対象 |
---|---|---|
死亡 | 遺族給付金 | 遺族 |
重傷病 | 重傷病給付金 | 被害者本人 |
障害 | 障害給付金 | 被害者本人 |
なお、犯罪によって被害を受けた場合でも、親族間犯罪や被害者にも原因がある場合等には、給付金の全部又は一部が支給されないことがあります。また,労災保険などの公的補償を受ける場合や損害賠償を受けたときは、その額と給付金とが調整されることとなります。
お問い合わせ・相談は、県警察本部警務部警務課犯罪被害者支援室電話029-301-0110(代)、
または警察署警務課(係)へ。
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