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更新日:2015年6月29日

交通反則通告制度とは

交通反則通告制度は、道路交通法違反のうち比較的処罰の軽いものを反則行為とし、反則金を納付したときは、その反則行為の事件について公訴が提起されず、少年の場合は家庭裁判所の審判に付されず、納付がなかったときは刑事手続に移行する制度です。
反則金は、反則者が国に対して納付する金額のことで、行政上の一種の制裁金で、その納付は任意ですが、司法上の制裁金である罰金とは性質が異なります。納付された反則金は国庫金となり、一定の基準により都道府県及び市町村に交付され、交通安全施設の設置費用に充てられます。
反則金の納付方法は、現場で警察官から交付された仮納付書で、告知を受けた日の翌日から7日以内に反則金相当額を銀行、郵便局又は信用金庫に納付すれば手続は終了します。7日以内に納付できなかった場合は、告知時に指定された期日に指定された交通反則通告センターに出頭して通告を受け、反則金を納付します。指定日に出頭できなかった場合は、警察本部長から送付により通告を受けてから納付することになります。このときは、送付に要した費用を反則金とともに納めることになります。
納付書を紛失した場合は、茨城交通反則通告センター又は茨城交通反則通告センター土浦分室に問い合わせて下さい。

お問い合わせは、
茨城交通反則通告センター話029-301-0572、
茨城交通反則通告センター土浦分室話029-824-6773、
警察署へ。

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