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更新日:2021年8月18日

道路を使用(占用)するときは

道路に次のような物件を設け継続して使用(占用)する場合は、警察署長の道路使用許可並びに道路管理者の道路占用許可を受けなければなりません。

  1. 広告看板類
  2. 電柱電線類
  3. 資材・商品置場
  4. 横断幕・標識類
  5. 工事用足場板囲
  6. 水道・下水道・ガス管類

このほか、道路構造物(ガードレール・縁石・植栽・舗装等)などをつくりかえ、取りはずし、植えかえるといった行為を行う場合。
また、自動車に拡声器を備えて宣伝する場合などは、その場所または出発地を管轄する警察署長の道路使用許可を受けて下さい。
道路の占用申請および承認申請の事務は、県の管理する国道および県道については、県土木(工事)事務所で取り扱っています。
道路の使用(占用)申請をするときは、

  1. 許可申請書2通
  2. 現場の略図2部
  3. 物件の詳細図2部

を持参して下さい。
なお、道路使用許可手数料は2,300円です。

詳しくは、県土木(工事)事務所県道路維持課、警察署、県警察交通規制課、交番・駐在所へ。

このページに関するお問い合わせ

土木部道路維持課管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4467

FAX番号:029-301-4469

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