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更新日:2022年6月6日

土地開発事業を行うには

土地開発事業(一団の土地の区画形質の変更)を行うときは、次の要綱の適用を受けます。

1.茨城県県土利用の調整に関する基本要綱

都市計画法に基づく開発許可を要する土地開発事業及び茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱の設計承認を要する土地開発事業で、開発区域の面積が5ヘクタール(土採取にあっては3ヘクタール又は土採取量15万立方メートル)以上又は、開発区域の中に5ヘクタール未満であっても開発区域に4ヘクタールを超える農地を含む土地開発事業については、その計画について事前に知事に協議し、承認を受けることになっています。県では、その内容について土地利用に係る計画との適合性、災害防止、自然環境の保全などの面から審査し、計画的な土地利用を推進しています。
土地開発事業を行うには関係法令による許可などが必要であることから,この事前協議によりその後の許認可等の手続きが比較的スムーズに進むことになります。この事前協議にかかる手続きについては、市町村を経由して県地域振興課で取り扱っています。
当基本要綱の詳細は、県地域振興課のホームページで見ることができます。
問い合わせ・相談は、県地域振興課へ。

2.茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱

この要綱は、開発区域とその周辺地域の災害を防止し、自然の保護と環境の保全を図るため、無蓋(むがい)駐車場などの土地開発事業で面積が1ヘクタール(土採取にあっては1ヘクタール又は2万立方メートル)以上のものについて必要な基準を定めており、工事を施工する場合にはその設計内容について知事の承認を受けることになっています。
問い合わせ・相談は、県建築指導課市役所、町村役場へ。

このページに関するお問い合わせ

政策企画部地域振興課土地計画・調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2619

FAX番号:029-301-2789

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