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更新日:2022年6月6日

土地の売買などを行うには

一定面積以上の土地について売買などの契約を締結した場合は、成約価格や利用目的を記載した届出書を、土地の所在する市町村を経由して、契約締結後2週間以内に知事へ提出し、審査を受けなければなりません。
なお、届出が必要となる取引面積は次のとおり、都市計画法に基づく都市計画区域区分により異なります。

土地の区分

届出が必要となる面積

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化調整区域

5,000平方メートル以上

その他の都市計画区域

5,000平方メートル以上

都市計画区域以外の区域

10,000平方メートル以上

この届出制度の詳細は、地域振興課のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

政策企画部地域振興課土地計画・調整

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2619

FAX番号:029-301-2789

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