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更新日:2015年6月29日

鉄砲刀剣類を発見したとき、又はこれらを所持するには

銃砲又は刀剣類を発見し、または拾得したときは、速やかに最寄りの警察署に現物を持参して発見の届出をしてください。届出用紙は警察署にあります。
届出をした銃砲刀剣類を所持しようと希望するときは、警察署に申し出て下さい。ただし、次の登録または許可の対象とならないものについては、所持することはできません。

美術品もしくは骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲または美術品として価値のある刀剣類は、県教育委員会の登録審査を受け、適格と認められれば登録されます。

なお、既に登録のあるものを相続または譲り受けにより取得したときには、20日以内に「所有者変更届出」を、その銃砲刀剣類が登録されている都道府県教育委員会に提出して下さい。
また、銃砲刀剣類の所持の許可を希望する場合には、住所を管轄する警察署で手続きをして下さい。

詳しくは警察署または、県教育庁文化課(電話029-301-5449 FAX番号029-301-5469)へお問い合わせ下さい。

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