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更新日:2020年12月6日
まず、市町村の環境担当課に相談ください。相談を受けた市町村は、苦情内容を調査し発生源者を必要に応じて指導します。特に公害の状況によっては、市町村からの連絡により各県民センター環境・保安課又は環境政策課県央環境保全室が調査等を行います。
なお、茨城県生活環境の保全等に関する条例にもとづき、公害調査請求書を各県民センター・環境政策課へ提出し、調査を求めることもできます。
問い合わせ・相談は、市役所、町村役場又は各県民センター環境・保安課又は環境政策課県央環境保全室、県環境対策課へ。
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