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更新日:2015年4月1日

契約の知識

契約の形式と効力

契約は、申込みの意思表示と承諾の意思表示の合致により成立するので、内容・形式を問わず、口約束でも成立します。しかし、口約束による場合、いったんトラブルが生じると、契約内容を証明するものがないため解決が困難になります。例えば、訪問販売の場合、販売員の強引な勧誘により消費者の購入の意思が不完全なままで行われる口約束が、トラブルの最大の原因となっています。
また、販売員と販売会社との責任関係が不明確であったり、勧誘時の口約束が後になって「説明と違う」と言っても、口頭説明の立証は困難であるため、消費者が不利な立場になってしまいます。

留意事項

  1. 重要な取引、複雑な取引、高価な買物の場合は、必ず契約書を受け取ること。
  2. 契約する時には、契約書をよく読み、契約内容、条件を納得してから署名押印するように心がけましょう。また、特約事項がある場合は、口約束だけでなく書面にして残すようにしましょう。

未成年者の契約能力

未成年者(20歳未満)は、成年者と比べて取引の経験や知識が不足し、判断能力も未熟であるため、契約によって不利益をこうむらないように法律で保護されています。未成年者と契約する者は、未成年者の法定代理人の同意が必要です。法定代理人の同意を得ないで結んだ契約は、本人(未成年)でも法定代理人でも取り消すことができます。取り消されるまでは契約は有効ですが、取り消されれば契約は最初からなかったことになります。

問い合わせ・相談は、県消費生活センターへ。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部生活文化課生活

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2829

FAX番号:029-301-2848

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