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更新日:2015年4月1日
エステティックサロン、外国語会話教室などの継続的役務取引に関して、巧妙な勧誘や広告によって長期多数回の契約を結んだところ、当初の説明と実際の内容が違っていたり、業者が中途解約を認めないといったトラブルが多発しています。このため、エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種の契約について、期間や金額の条件を満たす場合は、特定商取引法による規制の対象となります。これらの役務については、消費者が店舗に出かけて契約した場合でもクーリング・オフ制度を使って無条件解約ができるほか、契約の中途解約などについて、消費者トラブルを防止するための規定が設けられています。
問い合わせ・相談は、県消費生活センターへ。
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