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更新日:2015年6月29日
学校・工場・事業所・共同住宅(共同使用部分のあるアパート)などで、50人以上の人が勤務、出入り、あるいは住んでいる施設には、法律で定める防火管理者を選任しておかなければなりません(病院・旅館・百貨店などでは収容人員30人以上)
防火管理者としての資格を取得するのには、防火管理者として必要な学識と経験を持つための講習会(甲種:8項目、12時間の講議・乙種:8項目、6時間の講議)を修了して修了証の交付を受けなければなりません。
講習は、知事と消防本部消防長が行います。
くわしくは、県消防安全課へ。
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