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更新日:2015年4月1日

自己情報の開示をうけたいときは

県が持っている個人情報については、本人からの請求により、開示(個人情報が記録されている行政文書の閲覧、写しの交付等です。)を受けることができます。

1.個人情報の開示を請求できる方

だれでも(県外の人や外国人も)請求できます。

2.開示を請求できる個人情報

行政文書に記録されている自己に関する個人情報(議会が保有しているものは除かれます。)

3.開示できない個人情報

  • 次に掲げる個人情報は開示できません。
  • 法令等により開示することができないとされているもの
  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
  • 開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 県や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に支障を及ぼすおそれがあるもの
  • 県や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

4.請求の方法

個人情報の開示を請求する方は、開示を受けたい個人情報を保有している県庁各課あるいは各出先機関に請求書(各課所に用意してあります。)を提出してください。

なお、このとき、開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するもの(運転免許証など)を必ず持参してください。

5.費用負担

閲覧は無料ですが、写しを希望するときは写し1枚につき10円を負担していただきます。

問い合わせ・相談は
県総務課 文書・情報公開グループ(電話029-301-1111 内線2293、2295)へ。

このページに関するお問い合わせ

総務部総務課訟務・情報公開室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2243

FAX番号:029-301-2245

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