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更新日:2022年11月30日
平成16年7月の改正SOLAS条約(海上人命安全条約)の発効、及びそれに呼応した国内法「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(国際船・港湾保安法、平成16年法律第31号)」の施行を受けて、日立港国際港湾施設(国際埠頭施設及び国際水域施設)においても、制限区域を設定した上で,各埠頭毎に保安規定を定め,国の承認を得ています。
入出構者の正当目的確認のための出入管理及び不審者・不審物等の有無確認のための、フェンス等物理的障壁やセンサー等監視・自動進入検知機械の設備設置し適正な保安対策の実施・運用行っています。
これらの措置は、世界の港湾施設に求められる国際基準に基づくものであり、安心・安全な国際港湾施設及び海上輸送システムの基幹ルート拠点の確保の都合、保安対策強化という国際的責任を果たす上で必須となります。
今後とも、港湾管理者の役割として、自己警備としての保安計画(保安規程)に基づく対策を継続的に実施していくこととしています。
当港をご利用になる皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
茨城港日立港区国際港湾施設の内訳は、次のとおりです。
日立港区国際埠頭施設(以下、「埠頭制限区域」と定める)
日立港区第1ふ頭D岸壁施設
日立港区第2ふ頭B岸壁施設
日立港区第3ふ頭B岸壁施設
日立港区第4ふ頭C・D・E岸壁施設
日立港区第5ふ頭A・B・C・D岸壁施設
日立港区国際水域施設(以下、「制限水域」と定める)
上記の各岸壁施設の前面水域
なおこれらの施設については、茨城県港湾施設管理条例の一部改正(平成16年7月1日付け茨城県告示第1029号)を経て、正当目的を有しない場合での立ち入り行為が禁止されております。
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