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更新日:2023年5月10日

建設業担当ホームページリニューアルのお知らせ

<このページは移転しました。>

平素より大変お世話になっております。

建設業担当では、利用者の皆様にとって分かりやすく、利便性を向上したホームページにするため、

4月1日からホームページをリニューアルしました。

これに伴い、ホームページアドレスを下記の通り変更しますので、ご案内します。

<新ホームページアドレス>

https:kennsetugyou-ibaraki.jp(外部サイトへリンク)

施工体制台帳について 

 茨城県土木部監理課

 

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、公共工事においては、下請負契約がある場合はすべて、施工体制台帳及び施工体系図の作成等が義務付けられたところですが、茨城県土木部における対応については下記のとおりとしておりますのでお知らせします。

 

 1

  • 平成27年4月1日以降に当初契約を締結する工事からの適用となります。
  • なお、令和3年4月1日以降に作成、変更する場合は新様式にて提出して下さい。      

2工体制台帳、再下請負通知書及び施工体系図の参考様式

  • 各参考様式は、以下からダウンロードできます。

施工体制台帳 (エクセル:313KB)※令和3年4月1日以降変更    

再下請負通知書(エクセル:296KB) ※令和3年4月1日以降変更

施工体系図(エクセル:163KB) ※令和3年4月1日以降変更

作業員名簿(エクセル:132KB) ※令和3年4月1日以降追加  

  • 作成例は上記エクセルファイルをご覧ください。 
  • なお、建設業法施行規則第14条の2及び14条の4の改正により、施工体制台帳及び再下請負通知書に建設工事に従事する者に関する事項が記載事項として追加されていることから、参考様式に作業員名簿が追加されております。

3注者への写しの提出

  • 県から請け負った工事で、下請負契約(※)がある場合は、施工体制台帳及び施工体系図を作成し、すみやかにその写しの発注者への提出が必要です(変更があった場合も、その都度の提出が必要です)。
  • 下請負人が、更に下請負契約を行う場合は、下請負人から提出を受けた再下請負通知書の写しについても、併せて提出して下さい。
  • ※:ここでいう下請負契約には、資材購入、建設機械のリース契約はもとより、交通整理業務や、準備工における除草のみの外注など、建設業法第2条に規定する建設工事に該当しないものは含まれません。 

 

4現場への備え置き、掲示

  • 作成した施工体制台帳は、工事現場に備え置く必要があります。
  • 作成した施工体系図は、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示する必要があります。

 

5関係法令等

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このページに関するお問い合わせ

土木部監理課建設業

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4334

FAX番号:029-301-4339

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