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更新日:2022年6月10日
浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の有無等にかかわらず実際にその事業を行おうとする都道府県知事に「登録」又は「届出」を行う必要があります。
建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいづれかの許可を有する場合は「届出」、建設業の許可を受けていない場合や「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」以外の許可しか受けていない場合は「登録」の申請となります。
申請方法等詳細につきましては、以下をご参照ください。
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本参考資料は令和4年4月1日現在の情報となっております。
浄化槽法の規定に基づき、茨城県に対して、浄化槽工事業の登録(同法第21条)又は特例浄化槽工事業の届出(同法第33条)を行っている者のリストですが、あくまで参考資料であるため、登録・届出があることの証明書類とはなりません。
浄化槽工事業の発注をする際は、このリストに掲載されている相手であっても、必ず登録又は届出の有無の確認をお願いします。
※浄化槽工事業登録業者の場合、登録の有効期限満了前に更新手続きを行っておらず、登録が失効している者(登録の有効期間は5年)等が含まれている場合があります。
※特例浄化槽工事業者の場合、建設業許可の更新手続きがなされていないために届出が有効でない者等が含まれている場合があります。
市町村については、合併前のものとなっている場合があります。
本資料に関するお問い合わせについては対応しかねます。
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