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更新日:2023年5月10日
<このページは移転しました。>
平素より大変お世話になっております。
建設業担当では、利用者の皆様にとって分かりやすく、利便性を向上したホームページにするため、
4月1日からホームページをリニューアルしました。
これに伴い、ホームページアドレスを下記の通り変更しますので、ご案内します。
<新ホームページアドレス>
https:kennsetugyou-ibaraki.jp(外部サイトへリンク)
建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの許可を受けている場合は、浄化槽工事業を営もうとする区域の都道府県知事に「届出」を行う必要があります。
1.「届出」に必要な書類
様式番号 | 書類の種類 | 要否 | 備考 | |
法人 | 個人 | |||
第11号 | 特例浄化槽工事業届出書 | ○ | ○ | 正副2部提出 |
浄化槽設備士免状の写し又は 浄化槽設備士証の写し |
○ | ○ | 各営業所1名 | |
第4号 | 浄化槽設備士の調書 | ○ | ○ | |
建設業の許可通知書又は 建設業の許可証明書 |
○ | ○ | ||
浄化槽設備士の住民票抄本 又はこれに代わる書面 |
○ | ○ |
※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください。 (記載のあるものは取り扱うことができませんのでご注意ください。)
届出の際はこちらの様式をお使いください。
(特例浄化槽工事業者届出書:PDF版(PDF:62KB)Word版(ワード:41KB))
2.届出に係る申請手数料 「届出」には、申請手数料はかかりません。
3.届出の有効期間 「届出」に、有効期間の制限はありません。
ただし、土木・建築・管工事業の建設業の許可を失った後も引き続き浄化槽工事業を営もうとする場合は、従来の届出に代えて、浄化槽工事業の登録を受けなければならないのでご注意ください。
4.届出を行った後の注意
(1)変更の届出
下記の事項に変更が生じた場合には、遅滞なく下表に掲げる書類を添付して特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書を都道府県知事あて提出しなければなりません。
法人 | 個人 | 変更事項 | 添付書類 |
○ | 氏名又は名称及び住所 | なし | |
○ | 名称及び住所 | なし | |
○ | 代表者氏名 | なし | |
○ | ○ | 建設業法に基づき許可を受けた (1)業種 (2)許可番号 (3)許可年月日 |
建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面 (許可通知書の写し又は許可証明書等) |
○ | ○ | 浄化槽工事業を営む営業所の 名称又は所在地 |
なし |
○ | ○ | 浄化槽設備士の氏名及び浄化 槽設備士免状の交付番号 |
当該浄化槽設備士の (1)浄化槽設備士免状の写し又は浄化槽設備士証の写し (2)浄化槽設備士の調書 (3)住民票の抄本又はこれに代わる書面 |
※住民票は個人番号(マイナンバー)の記載がないものを提出してください。 (記載のあるものは取り扱うことができませんのでご注意ください。)
届出の際はこちらの様式をお使いください。
( 特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書:PDF版(PDF:34KB)Word版(ワード:33KB))
(2)廃業等の届出 特例浄化槽工事業者が浄化槽工事業を廃止したときは、遅滞なくその旨を届出している都道府県知事に書面をもって届出なければなりません。
届出の際はこちらの様式をお使いください。
(特例浄化槽工事業廃業届出書:PDF版(PDF:29KB)Word版(ワード:28KB))
5.届出書の受付方法
(1)提出先
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978-6
茨城県庁土木部監理課建設業担当
(2)受付方法
郵便又は持参によります。
郵送の場合は、封筒に「浄化槽工事業届出申請書在中」と朱書し、返信用封筒に切手を貼付け、宛先を記入し同封してください。
(3)提出部数
正・副2部
(4)届出受理の通知
副本に受付印を押印し、返信用封筒にて返送いたします。
※電子申請を行う場合はこちら
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