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更新日:2023年5月31日
<このページは移転しました。>
平素より大変お世話になっております。
建設業担当では、利用者の皆様にとって分かりやすく、利便性を向上したホームページにするため、
4月1日からホームページをリニューアルしました。
これに伴い、ホームページアドレスを下記の通り変更しますので、ご案内します。
<新ホームページアドレス>
https:kennsetugyou-ibaraki.jp(外部サイトへリンク)
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が平成21年10月1日から施行されました。住宅を新築する建設工事の発注者を保護するため、新築住宅の請負人に10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するための資力確保措置が義務付けられました。ただし、注文者が住宅販売業者(宅建業者)である場合には、新築住宅であっても資力確保の義務付けの対象とはなりません。
平成21年10月1日以降に引き渡す新築住宅には、保険加入か保証金の供託が必要となります。特に保険は工事中に検査を行うので、着工前の申込みが必要ですから、あらかじめ準備を忘れないようにしてください。
また、新築住宅の請負人は、年1回の基準日(3月31日)における資力確保の状況について、建設業の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事へ、基準日から3週間以内に届出が必要となります。
【重要】令和3年から9月30日の基準日は廃止となります。
※次回の届出期間は、令和5年4月1日(土曜日)から21日(金曜日)までです。
※従来どおり、基準日前1年間の新築住宅の引き渡し実績が0戸であっても届出は必要です。
基準日届出変更のお知らせ(PDF:575KB)
◆提出期間
基準日(3月31日)から3週間以内
※期限は4月21日となります。ただし、期限日が行政機関の休日に当たるときは、その翌日が期限となります。
◆提出方法
郵 送
提出部数は1部です。
・簡易書留郵便など確実な方法により提出願います。
・期限当日の消印のものまで適法なものとして取扱います。
・封筒の表に『住宅瑕疵担保履行法届書在中』と朱書きして下さい。
・届出書控えが必要な場合は、返信用の切手を貼付した封筒を同封の上、2部提出して下さい。
1部は受付印を押してお返しします。【注:届出の内容が適正であることの証明ではありません。】
◆提出(送付)先
〒310-8555
茨城県水戸市笠原町978番6
茨城県庁 県土木部監理課建設業グループ
◆注意事項(提出前に再度ご確認をお願いします)
提出書類が全て揃っているか。
届出時の許可番号の欄に建設業許可番号が記載されているか。
届出書の内容等に不備がある場合、再提出をお願いする場合があります。
※土木事務所での取り扱いは行いません。届出期間内の確実な書類受理のため、書類の提出先は県庁監理課で一本化いたします。
※大臣許可業者については、県を経由せずに、直接、関東地方整備局へ届出を行って下さい。
(〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎2号館 国土交通省関東地方整備局 建政部 建設産業第一課)
1 届出書(住宅瑕疵担保履行法施行規則)
・届出書 第一号様式(第五条関係)(エクセル:24KB)
<記載例>(PDF:190KB)
・保険のみ 第一号様式(第五条関係)(エクセル:18KB)
<記載例>(PDF:117KB)
・供託のみ 第一号様式(第五条関係)(エクセル:24KB)
2 指定保険法人が発行する保険契約を証する書面「保険契約締結証明書」(※原本)
3 引渡し物件の一覧表(同施行規則)
(基準日前1年間において引渡した新築住宅の一覧)
・一覧表 第一号様式の二様式(第五条関係)(エクセル:19KB)
・保険のみ 第一号様式の二様式(第五条関係)(エクセル:14KB)
・供託のみ 第一号様式の二様式(第五条関係)(エクセル:16KB)
保険のみの場合、保険法人の発行する「保険契約締結証明書【明細】」を「引渡し物件の一覧表」として利用可能です。
4 供託書の写し(基準日から3週間以内に保証金を供託した場合)
・国土交通省 「特定住宅瑕疵担保履責任の履行の確保等に関する法律」コーナー(外部サイトへリンク)
※法律の内容を解説したパンフレットのダウンロード用PDFデータや、法律条文が掲載されています。
・国土交通省 「住宅瑕疵担保履行法のパンフレット」(外部サイトへリンク)
※瑕疵担保履行法に係る事業者向け及び注文者向けパンフレットが掲載されいます。
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