ホーム > 土木部 > 建設業担当ホームページメニュー > 中間前払金について
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茨城県発注の建設工事では,請負代金額の10分の4以内(東日本大震災の被災区域内で行われる工事にあっては10分の5以内)の前金払の請求ができることになっていますが,工事の中間段階に,さらに10分の2までを追加して支払う前金払のことを中間前金払といいます。
なお,建設コンサルタント業務については,中間前金払はありません。
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証する土木建築に関する県発注工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、当該工事の請負代金額が500万円以上のものになります。
なお,当初の前払金を受領していることが必要です。
請負代金が1件500万円以上の工事について,前払金の支払いを受けた後,次の要件のすべてを満たしていることが必要です。
※中間前金払を受けた後に,部分払の請求を行うことはできますが,部分払を受けた後に,中間前金払の請求を行うことはできません。
〇令和3年1月1日以降に入札公告又は指名通知等を行う案件より提出書類の押印を省略することができるようになりました。押印を省略する場合,責任者及び担当者の氏名・連絡先を明記願います。