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更新日:2020年4月1日
建設業許可を有する建設業者は,建設機械に抵当権を設定することができるが,その場合には当該建設機械に打刻(識別番号を刻む作業)をする必要があります。
打刻は,所有者の申請に基づいて国土交通大臣又は都道府県知事が実施するもので,打刻実施後に申請者に打刻証明書を発行します。
また,打刻のほかに検認申請というものがあり,これは既に打刻済みの建設機械について刻印を再確認を行い,申請者に検認証明書を発行するものです。
「建設業許可を得ている建設業者」で,当該建設機械について,第三者に対抗することのできる所有権を有している者です。
大臣許可業者であれば国土交通大臣に,県知事許可業者であれば「建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事」に申請してください(申請者の所在地ではありませんのでご注意ください)。
打刻又は検認1個につき,36,000円です。お支払いは次のいずれかです。
①茨城県収入証紙による。
②電子納付による。(電子納付についてはこちら)
・申請書(別記様式第一号)
ExceL(エクセル:40KB) PDF(PDF:45KB)
・誓約書(質権又は差押え,仮差押え若しくは仮処分等の目的となっていない旨)
・建設業許可通知書の写し
・売買契約書,領収書,納品書(引き渡し証明書),売約証等の各写し
・法人県民税・法人事業税の納税証明書
・印鑑証明書(売主・買主の両者分が必要)
・登記簿謄本(売主・買主の両者分が必要)
・建設機械の写真
※この他,審査に必要な書類を追加で求める場合があります。
※申請書(別記様式第一号)に記載する「仕様」の内容は,建設機械抵当法施行規則における別表1の記載を参照してください。
※提出部数は正副2部となります。
打刻(検認)実施後,打刻(検認)証明書を発行し,送付いたします。証明書は打刻(検認)を行った日の翌日から起算して14日間のみ有効となりますので,速やかに登記を行う必要があります。有効期間経過後は改めて検認の申請を行う必要が生じますのでご注意下さい。(建設機械登記令第九条)
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