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更新日:2020年11月30日
4建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することとは?
5常勤役員等(経営業務の管理責任者),常勤役員等を直接に補佐する者とは?
7これまで建設会社で働いていたが、独立して会社を設立した。技術者の資格は持っているが、許可をとることはできるか?
9事業主が死亡した場合、配偶者や子供に事業を承継させることはできるか?
10建設会社の監査役として5年以上の経験があるが、経営業務の管理責任者になることはできるか?
11専任技術者は、他社の技術者や管理建築士、宅地建物取引士等を兼務することができるか?
13技術士の資格を持っていないが、専任技術者になることはできるか?
14建築一式・土木一式の許可さえ持っていれば、請け負った一式工事に含まれる専門工事を施工することはできるのか?
19許可の財産的要件である500万円以上の残高証明書とは、複数の金融機関の証明書を合算して500万円あればよいのか?
20役員が外国籍の場合、役員の欠格事項に関する書類は何を提出すればよいのか?
建設業の許可が必要となるのは下記の場合です。これに該当しない場合は、建設業の許可は必要ありません。
上記に満たない請負金額の工事は軽微な工事として、建設業許可なくして請け負うことができます。
ただし、工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額とすることになっていることから、各契約の請負金額が500万円未満であっても軽微な工事には当たりません。
また。軽微な工事であっても、下の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要がありますのでご注意下さい。
建築一式工事 | 工事1件の請負契約が1500万円以上の建設工事を施工する場合 又は、延べ面積150平方メートル以上の木造住宅を施工する場合 |
建築一式工事以外 | 工事1件の請負契約が500万円以上の建設工事を施工する場合 |
浄化槽の設置工事を行う場合浄化槽工事業者登録
解体工事を行う場合解体工事業者登録
電気工事を行う場合電気工事業者登録
一般建設業と特定建設業の違いは、下請に出す契約金額です。発注者から請け負うことができる金額に制限はありません。
特定建設業は1件の建設工事につき、総額4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)下請に出すことができます。
建設業の許可を受けるには次の要件を備えていることが必要です。
(1)建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること
(2)営業所ごとに専任技術者がいること
(3)請負契約に関して誠実性を有していること
(4)請負契約を履行するに足る財産的又は金銭的信用を有していること
(5)欠格要件に該当しないこと
要件の詳細については、「許可の手引き」をご覧ください。
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することとは次の2点を有していることをいいます。
①「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」又は「常勤役員等+当該常勤役員等を直接に補佐する者」がいること。(5参照)
②適切な社会保険等(健康保険,厚生年金保険,雇用保険)に加入していること。
常勤役員等とは,法人である場合においてはその役員のうち常勤のもの,個人である場合には本人又はその支配人をいい,常勤役員等を直接に補佐する者とは,組織体系及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく,当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行う者をいいます。
常勤役員等とは、営業取引上対外的に責任を有する地位において、経営業務について総合的に管理した経験(経営業務の管理責任者としての経験)を5年以上有する者等で、常勤役員等を直接に補佐する者となれる者は、申請業者で5年以上の「財務管理」「労務管理」「業務運営」の業務経験を有する者です。
要件の詳細については、「許可の手引き」をご覧ください。
許可申請する事業所における常勤性が確認できれば、出向者であっても常勤役員等や専任技術者とすることができます。
ただし、建設工事の適正な施工を確保するため、出向者・派遣社員を主任技術者・監理技術者として現場に配置することはできません。
建設会社で働いており、技術者の資格があっても、それだけでは建設業の許可を取ることはできません。建設業に関し,5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者等が必要になります。
個人事業主と法人では人格が異なることから、この場合、法人で新規の許可申請を行うか又は予め認可を受けることが必要になります。
法人で許可をとっていて個人事業主に組織変更する場合も、同様となります。
相続人が,被相続人の死亡から30日以内に相続認可申請を行うことができます。
また,30日を超えた場合は,事業主に準ずる地位に6年以上あった2親等以内の方が新規の許可申請を行うことにより事業を承継させることができます。
いずれの場合であっても、当該個人事業主の完成工事高、営業年数、許可番号を引き継ぐことができますが、3の「許可要件」を備えることが必要です。
監査役とは代表取締役・取締役の職務執行を監査する機関であり、役員ではありません。したがって、監査役の経験で経営業務の管理責任者としての経験には含まれません。
専任技術者が他社の技術者となることはできません。また、原則として他の法令で専任を要求されている者と専任技術者を兼務することはできません。ただし、同一の企業で、同一の営業所である場合は、兼務できます。
専任技術者は営業所に常駐する技術者ですので、原則として現場に配置することはできません(主任技術者になることはできない)。
ただし、特例として、下の条件の全てを満たす場合には専任技術者を現場に配置することができます。
工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所と常時連絡がとりうる体制にあること
所属建設会社と直接かつ恒常的な雇用関係にあること
現場専任義務がない工事であること
一定期間以上の実務経験があれば一般建設業の専任技術者となることができます。実務経験とは、許可を受けようとする建設工事に関する技術上の経験をいいます。具体的には下のとおりです。
建設工事の施工を指揮・監督した経験・実際に建設工事の施工に携わった経験
建設工事の注文者側において設計に従事した経験・現場監督技術者としての経験
必要な実務経験の年数は下表のとおりです。
所定の学科を修めて学校を卒業した者 | 大学卒業者 | 3年以上 |
高等学校卒業者 | 5年以上 | |
上記以外の者 | 10年以上 |
一式工事を受注し、その中で専門工事を施工するには、
1.専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を現場に配置する。
2.その専門工事について許可を受けている専門工事業者に下請負させる。のいずれかを選択しなければなりません。
主たる営業所を管轄する土木事務所にご提出いただきます。
→土木事務所一覧
一般社団法人茨城県建設業協会で販売しております。様式をダウンロードできます。
許可の通知書の再発行はしておりません。県知事許可業者が許可を受けていることを証明するものとして、許可証明書を発行しております。
【手数料】400円(1通につき)
【窓口】土木部監理課(郵送も可)または所管の土木事務所(郵送不可)
※手続等の案内
建設業許可の標準処理期間は、国土交通大臣許可については、おおむね90日程度、茨城県知事許可については30日(閉庁日を除く)程度となります。なお、書類不備等により、標準処理期間内に許可とならない場合があります。
複数の金融機関の残高証明書であっても、同じ証明日で残高を証明したものであれば、合算して500万円を超えている場合には認められます。
法務局で交付される登記事項証明書については、外国籍の者についてもその交付が受けられることから、その添付が必要となります。
市町村の長の証明書(身分証明書)については、外国籍のものはその交付が受けられず、また、これに代わる証明書が他に見当たらないことから、添付の必要はありません。
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