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更新日:2020年9月14日

県発注工事に係る資金調達制度の活用について

建設業者の皆様へ


 県が発注する工事の資金の調達にあたっては、下記の各種制度がありますので、有効にご活用ください。(ちらしはコチラ(PDF:102KB)

 
制度名 支払額の割合 対象・条件 手続き
前払金 請負代金の40%以内

※東日本大震災に伴う10%上乗せ特例あり(対象市町村内工事のみ,平成29年3月31日契約工事まで)
(1) 保証事業会社の保証
(1) 保証事業会社と保証契約を締結
(2) 保証書を発注機関に提出
中間前払金 請負代金の20%以内
(1) 請負金額500万円以上の工事
(2) 工期の1/2を経過
(3) 工期の1/2を経過するまでに実施すべき作業が行われていること
(4) すでに行われた工事に係る作業に要する経費が請負金額の1/2以上
  発注機関の出来形検査は不要
(5)  保証事業会社の保証
(1) 発注機関(工務担当)に認定請求書を提出
  下請代金支払計画書は不要
(2) 保証事業会社と保証契約を締結
(3) 保証書を発注機関に提出
部分払 請負代金の90%以内
※前払金等を除き、出来高の9割以内
(1) 発注機関の出来形検査
(1) 発注機関(工務担当)に出来形検査願を提出
(2) 出来形検査
工事代金立替金制度
(茨城県建設業振興資金)
請負代金の90%以内
※前払金等を除く
(1) 出来高が60%以上
(2) 茨城県建設業協同組合に債権譲渡
(1) 発注機関(契約担当)に債権譲渡の承諾を申請
(2) 茨城県建設業協同組合へ申請
(3) 債権譲渡
地域建設業経営強化融資制度 前払金等を除いた請負金額
※未完成部分も対象
(1) 出来高が1/2以上
(2) 茨城県建設業協同組合、JK事業協同組合、(株)建設経営サービス,北保証サービス(株)のいずれかに債権譲渡
(1) 各債権譲渡先に相談
(2) 発注機関(契約担当)に債権譲渡の承諾を申請
(3) 債権譲渡

 ★中間前払金の後に部分払の請求も可能。ただし、部分払の後に中間前払金の請求はできません。

 

 

●各制度の問い合わせ先

 

・ 前払金,中間前払金について : 東日本建設業保証(株) 電話番号:029-221-3800(茨城支店)

・ 部分払について : 各発注機関

・ 工事立替金制度(茨城県建設業振興資金)について : 

   茨城県建設業協同組合 電話番号:029-221-5126((一社)茨城県建設業協会内)

・ 地域建設業経営強化融資制度について : 茨城県建設業協同組合又は各債権譲渡先

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このページに関するお問い合わせ

土木部監理課建設業

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4334

FAX番号:029-301-4339

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