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更新日:2020年9月14日
県が発注する工事の資金の調達にあたっては、下記の各種制度がありますので、有効にご活用ください。(ちらしはコチラ(PDF:102KB))
制度名 | 支払額の割合 | 対象・条件 | 手続き | ||||||||||||||||||||
前払金 | 請負代金の40%以内 ※東日本大震災に伴う10%上乗せ特例あり(対象市町村内工事のみ,平成29年3月31日契約工事まで) |
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中間前払金 | 請負代金の20%以内 |
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部分払 | 請負代金の90%以内 ※前払金等を除き、出来高の9割以内 |
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工事代金立替金制度 (茨城県建設業振興資金) |
請負代金の90%以内 ※前払金等を除く |
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地域建設業経営強化融資制度 | 前払金等を除いた請負金額 ※未完成部分も対象 |
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★中間前払金の後に部分払の請求も可能。ただし、部分払の後に中間前払金の請求はできません。
●各制度の問い合わせ先
・ 前払金,中間前払金について : 東日本建設業保証(株) 電話番号:029-221-3800(茨城支店)
・ 部分払について : 各発注機関
・ 工事立替金制度(茨城県建設業振興資金)について :
茨城県建設業協同組合 電話番号:029-221-5126((一社)茨城県建設業協会内)
・ 地域建設業経営強化融資制度について : 茨城県建設業協同組合又は各債権譲渡先
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