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更新日:2022年12月9日
スチール物置、プレハブ・ユニットハウス、コンテナ、簡易な屋根がけは、原則として全て建築物に該当します。建築物は、建築基準法や関係法令に適合させる必要がありますので、違反建築物とならないよう法令遵守をお願いします。
継続的に倉庫等として使用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
このため、新たにコンテナを利用する建築物を設置する場合には、建築基準法に基づく確認申請を行い、確認済証の交付を受ける必要があります。
確認申請では、法律に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して、建築物としての安全性を確保するための基準に適合させる必要があります。
更に、コンテナの転用という特殊性にかんがみ、以下の点に留意する必要があります。
また、都市計画で定められた市街化調整区域はもとより、用途地域内の建築制限により第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では、原則としてコンテナを倉庫として設置することはできませんので、ご留意ください。
■ 関係通知等
平成元年7月18日付け住指発第239号 建設省住宅局建築指導課長通達(PDF:75KB)
「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(平成16年12月6日付け国住指第2174号)(PDF:25KB)
「コンテナを利用した建築物に係る違反対策の徹底について」(平成26年12月26日付け国住安第5号)(PDF:356KB)
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