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更新日:2021年6月14日

中間検査について(茨城県告示第158号)

茨城県告示第158号

築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により,特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定し,平成20年4月1日以後に特定工程に係る工事を終えた建築物について適用する。
なお,平成17年1月11日茨城県告示第29号で告示した特定工程及び特定工程後の工程の指定は,平成20年3月31日限り,廃止する。

平成20年2月7日

茨城県知事橋本昌

第1中間検査を行う区域

茨城県の区域(法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)


第2中間検査を行う建築物の構造,用途又は規模

  1. 一の建築物における新築,増築又は改築に係る部分について,地階を除く階数が3以上又は延べ面積が500平方メートル以上の建築物。ただし,次に掲げる建築物を除く。

    (1)法第18条の規定の適用を受ける建築物

    (2)法第68条の10第1項に規定する認定を受けた型式に適合する建築物

    (3)法第85条の規定の適用を受ける建築物

    (4)建築基準法施行令第80条の2第1号の規定に基づく枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物

    (5)建築基準法施行令第80条の2第1号の規定に基づく丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物

    (6)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に基づく建設された住宅についての住宅性能評価(構造の安定に関するものに限る。)を受けた建築物
  2. 主要構造部が木造である一戸建住宅(分譲を目的としたものに限る。),共同住宅及び長屋で,延べ面積が100平方メートル以上のもの。ただし,前項各号に掲げる建築物を除く。
  3. 主要構造部が木造である一戸建住宅(建築主が自ら居住するものであって,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域内に建築するものに限る。)で,延べ面積が150平方メートル以上のもの。ただし,第1項各号に掲げる建築物を除く。

第3指定する特定工程

  1. 主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物に係る工事にあっては,1階部分の鉄骨の建て方工事の工程
  2. 主要構造部が鉄筋コンクリート造である建築物に係る工事にあっては,2階の床(地上1階の建築物にあっては,屋根版)及びこれを支持するはりの配筋工事の工程
  3. 主要構造部が木造である建築物に係る工事にあっては,屋根工事及び軸組工事の工程

第4指定する特定工程後の工程

  1. 主要構造部が鉄骨造である建築物に係る工事にあっては,耐火被覆の工事,内装工事,外装工事その他鉄骨の接合部を隠ぺいする工事の工程
  2. 主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物に係る工事にあっては,柱及びはりの配筋工事の工程
  3. 主要構造部が鉄筋コンクリート造である建築物に係る工事にあっては,2階の床(地上1階の建築物にあっては,屋根版)及びこれを支持するはりのコンクリートの打込みの工事の工程
  4. 主要構造部が木造である建築物に係る工事にあっては,壁の内装工事及び外装工事の工程

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課建築

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4727

FAX番号:029-301-4739

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