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更新日:2021年6月14日
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により,特定工程及び特定工程後の工程を次のとおり指定し,平成20年4月1日以後に特定工程に係る工事を終えた建築物について適用する。
なお,平成17年1月11日茨城県告示第29号で告示した特定工程及び特定工程後の工程の指定は,平成20年3月31日限り,廃止する。
平成20年2月7日
茨城県知事橋本昌
茨城県の区域(法第4条第1項又は第2項の規定により建築主事を置く市の区域を除く。)
(1)法第18条の規定の適用を受ける建築物
(2)法第68条の10第1項に規定する認定を受けた型式に適合する建築物
(3)法第85条の規定の適用を受ける建築物
(4)建築基準法施行令第80条の2第1号の規定に基づく枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成13年国土交通省告示第1540号)に適合する構造の建築物
(5)建築基準法施行令第80条の2第1号の規定に基づく丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準(平成14年国土交通省告示第411号)に適合する構造の建築物
(6)住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定に基づく建設された住宅についての住宅性能評価(構造の安定に関するものに限る。)を受けた建築物このページに関するお問い合わせ
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