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ホーム > くらし・環境 > まちづくり・環境 > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 建築基準法・関係法令等 > 建築基準法・関係法令等 > 中間検査(茨城県告示第58号)
ページ番号:74364
更新日:2026年7月1日
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※水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、つくば市及びひたちなか市の9市の場合は、こちら(県内市特定行政庁)の案内ページから各市の担当部局にお問い合わせください。
本県における建築基準法第7条の3に基づく中間検査について、下記の告示第58号が令和8年1月29日に公布されました。【令和8年4月1日より施行】
・茨城県告示第58号(令和8年1月29日)(PDF:160KB)
・平成20年2月7日付け茨城県告示第158号(平成22年1月25日付け茨城県告示67号)
検査を受ける工事の工程に係る工事終了後4日以内に、県央建築指導室若しくは各県民センター建築指導課、又は本庁建築指導課へ申請してください。
中間検査手数料はこちらの建築確認申請手数料のファイルをご確認ください。
なお、中間検査の対象となる建築物の完了検査手数料の額は、茨城県手数料徴収条例に定められています。
| 申請時に添付を要する図書 |
・中間検査チェックシート ・委任状又はその写し(代理者によって申請を行う場合。確認時に添付されていれば不要。) |
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| 現場に用意する図書 |
・工事監理の記録 ・建築確認図書 ・認定・評定書の写し ・各種試験結果 ・工事写真 ・その他検査に必要な書類 |
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茨城県土木部都市局建築指導課 電話029-301-4727
又は、茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室、各県民センター建築指導課
・県央建築指導室 電話029-301-4784
・県北県民センター建築指導課 電話0294-80-3344
・鹿行県民センター建築指導課 電話0291-33-4113
・県南県民センター建築指導課 電話029-822-8519
・県西県民センター建築指導課 電話0296-24-9149