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更新日:2026年4月20日

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中間検査の概要(改正 令和8年4月1日~)

茨城県土木部都市局建築指導課

令和8年1月29日付け茨城県告示第58号の概要

1.中間検査を行う区域

県内全域(水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、つくば市及びひたちなか市の9市を除く。)

※上記の9つの市(特定行政庁)においては、各市で特定工程を指定しています。

※県内9つの市特定行政庁においても、同一の指定により令和8年7月1日から適用されます。

 詳しくは、各市の担当部局にお問い合わせください。

2.中間検査の改正適用日

令和8年4月1日以降に、県の建築主事(県が管轄する市町村の確認申請窓口)に確認申請を提出するもの及び指定確認検査機関に確認を受けるため提出するもの。

※なお、令和8年3月31日までに確認申請の提出がされたものについては、従前の告示によります。

従前の告示 平成20年2月7日付け茨城県告示第158号(平成22年1月25日付け茨城県告示67号)

3.中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

一の建築物であって、新築、増築又は改築に係る部分が次の表に掲げる構造・用途及び規模のもの。

 

No. 建築物の構造・用途 規模(階数・面積)

1

木造住宅

(一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又はこれらの用途に供する部分を有する建築物)

地階を除く階数が2以上のもの

又は、

床面積の合計が200㎡を超えるもの

2 木造住宅以外のもの

地階を除く階数が3以上のもの

又は、

床面積の合計が500㎡を超えるもの

4.指定する特定工程及び特定工程後の工程

上記3.に掲げた建築物について、次の表に掲げる工程に達した時に、中間検査を行うとして特定工程を指定し、中間検査に合格しなければ着手してはならない工程として、特定工程後の工程を指定する。

(2以上の建築物が該当する場合は、これらの建築物ごと)

建築物の構造 特定工程 特定工程後の工程
1 木造 屋根の小屋組工事及び構造耐力上主要な軸組工事 壁の外装工事及び内装工事
2 鉄骨造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装工事及び内装工事
3 鉄筋コンクリート造 地階を除く階数が1の場合 屋根版及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事 屋根版及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事
地階を除く階数が2以上の場合 2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け工事) 2階の床及びこれを支持するはりに配置された鉄筋をコンクリートその他これに類するもので覆う工事(当該工事を現場で施工しない場合にあっては、2階の床及びこれを支持するはりの取り付け部分を覆う工事)
4 鉄骨鉄筋コンクリート造 1階の鉄骨の建方工事 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートの打込み工事
5 併用構造 1の項から4の項までの構造の区分に応じた特定工程 特定工程の区分に応じた特定工程後の工程

※階数が3以上である共同住宅(2階の床及びはりに鉄筋を配置する工事のもの)については、建築基準法施行令第11条及び第12条による特定工程が適用されます。地階のある建築物については階数算定に注意してください。

5.中間検査の適用を受けない建築物(適用除外)

次に掲げる建築物については、改正告示の規定を適用しない。

  1.  法第18条の適用を受ける建築物
  2.  法第68条の10第1項の規定に基づき型式適合認定を受けた建築物のうち、建築基準法施行令第136条の2の11第1号に掲げるもの(法第68条の11第1項の認証を受けた者により製造されるものに限る。)を使用した建築物
  3.  法第85条の適用を受ける仮設建築物
  4.  枠組壁工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件(平成13年国土交通省告示第1540号)に従った構造の建築物
  5.  丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件(平成14年国土交通省告示第411号)に従った構造の建築物
  6.  木質接着パネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準等を定める件(令和7年国土交通省告示第250号)に従った構造の建築物
  7.  住宅の品質確保の促進等に関する法津施行規則第5条第1項の規定による新築住宅に係る建設住宅性能評価の申請に係る建築物

6.告示施行日前後の中間検査の適用関係(経過措置)

改正告示(令和8年1月29日付け茨城県告示第58号)による中間検査の要否

施行日前後の適用関係

(1)   改正告示施行後の確認申請のため、当該告示による中間検査が必要

(2)(3)  改正告示施行後の計画変更のため、当該告示による中間検査が必要

(4)(5)(6) 改正告示施行前の確認申請のため、当該告示による中間検査は不要

(7)(8)   改正告示施行前の計画変更のため、当該告示による中間検査は不要

 

・ここでの「計画変更」とは、変更内容が改正告示の特定工程等に影響を及ぼす場合を指します。

・施行日後に計画変更をする場合は改正告示による中間検査が必要となりますが、計画変更時点で既に特定工程を過ぎている場合は、改正告示による中間検査は不要になります。

※確認申請が施行日前(令和8年3月31日まで)に提出されたものは、従前の告示が適用されます。

7.お問い合わせ

茨城県土木部都市局建築指導課 電話029-301-4727

又は、茨城県土木部都市局建築指導課県央建築指導室、各県民センター建築指導課

・県央建築指導室       電話029-301-4784

・県北県民センター建築指導課 電話0294-80-3344

・鹿行県民センター建築指導課 電話0291-33-4113

・県南県民センター建築指導課 電話029-822-8519

・県西県民センター建築指導課 電話0296-24-9149

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課建築

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4727

FAX番号:029-301-4739

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