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更新日:2021年2月1日
都市計画法においては,第34条各号で市街化調整区域での立地できる建築物について規定している。第1号は,周辺の地域に居住する者の利用に供する公益上必要な建築物又はこれらの者の日常生活のため必要な店舗等について定めたものであるが,県では「都市計画法第34条第1号許可基準」を定めて運用している。今回,公益上必要な建築物にあたる学校及び児童福祉施設について,関係法令の改正に対応した所定の改正を行う。
許可基準における公益上必要な建築物に,学校教育法第1条に規定する義務教育学校,児童福祉法第6条の3に規定する家庭的保育事業,小規模保育事業及び事業所内保育事業の用に供する建築物を追加する。
施行日:平成28年4月1日
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