ホーム > 茨城県開発審査会付議基準「包括承認基準5 自動車解体業施設の取扱いについて」の廃止について(お知らせ)
ここから本文です。
更新日:2022年1月20日
「包括承認基準5 自動車解体業施設の取扱いについて」は、平成16年6月に制定し、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第2条第13項に規定する解体業の施設を適用対象として、開発等許可事務を施行してきたところですが、本基準の制定時の趣旨は、当時の自動車リサイクル法改正に伴う時限的なものであり、今般の全国的な取扱い状況等を勘案し、定型的・類型的な取扱いではなく、個別・具体的な取扱いによる許可体制へのすみやかな見直しが必要であるため、令和4年2月28日付までの申請受付を期限として、本基準は廃止となりますことをお知らせします。
令和4年3月1日
なお、経過措置として、令和4年2月28日までに受付した開発等許可申請の取扱いは、従前どおりに包括承認基準5を適用できます。
※ 令和4年2月28日までに開発等許可申請書を申請する場合には、以下のお知らせの注意点について、ご留意願います。
・茨城県「包括承認基準5 自動車解体業施設の取扱いについて」の廃止のお知らせ(PDF:200KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください