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更新日:2021年6月10日
道路管理者以外の方が、道路に関する工事または道路の維持を行うときに必要です。
令和3年1月18日より、「いばらき電子申請・届出サービス」を利用した電子申請も可能となりました。
道路に工作物、物件または施設を設置して、継続して道路を使用するときに必要です。
令和3年1月18日より、「いばらき電子申請・届出サービス」を利用した電子申請も可能となりました。
路上で交通規制を伴う作業をするなど、道路を数日間使用したい場合に届出てください。
※「印」欄への押印は省略できます。
道路の幅員について証明が必要な場合には、道路管理者が証明します。手数料は400円です。幅員証明願に押印のうえ、お釣りのないようお持ちください。
現地での立会を行います。日程などをお打合せいたしますので、事前に境界確認申請書などを提出してください。
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