茨城県河川愛護事業について
県が管理している河川(一級河川指定区間,二級河川)において,除草・清掃を実施していただける団体に,活動に必要な物品の支給・貸与,活動のための保険の加入を行います。
支援を受けられる団体の活動条件
- 原則として,除草を中心とした活動を行う団体であること。ただし,社会秩序を乱すと考えられる団体等を除く。
- 原則として,活動計画延長がおおむね100メートル以上であること。
- 活動が河川管理の支障をきたす恐れのないこと。
- 活動が本事業の目的を妨げる恐れのないこと。
受けられる支援
- 団体の活動に必要な鎌や手袋,ごみ袋,飲料,刈払機の燃料等の支給,刈払機の貸与
- 損害保険への加入費用の負担(団体等が自ら加入している損害保険を除く)
河川愛護事業に必要な手続きのフロー
- 活動をしようとする市町村を管轄する土木(工事)事務所,大子工務所に「事業登録届」を提出して団体の登録を受けてください。(登録は年度の途中からでもできます。)
- 毎年度所長が指定する日までに「活動計画書兼消耗品貸与品要望書」を作成し,提出してください。
- 清掃活動終了後30日以内又は3月31日までのいずれか早い日までに,「実績報告書」により所長に活動状況を報告してください。
- 2年目以降は(2)(3)の手続きで活動ができます。(「事業登録」は初年度のみ。)
- 登録した内容に変更が生じた場合は,「登録内容変更届」を提出してください。
- 活動を辞退する場合は,「登録辞退届」を提出してください。
実施要項及び申請様式のダウンロード
- 茨城県河川愛護事業実施要項(PDF:74KB)
- 事業登録届(ワード:14KB)
- 参加者名簿(ワード:15KB)
- 活動計画書兼消耗品貸与品要望書(ワード:17KB)
- 実績報告書(ワード:15KB)
- 登録内容変更届(ワード:15KB)
- 登録辞退届(ワード:14KB)
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