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更新日:2021年1月19日

先着順個人向け宅地における媒介制度のご案内

茨城県では,TX沿線開発地区の事業用地の販売を促進するため「媒介制度」を設けておりますが,このほど「先着順個人向け宅地」も対象となりました。媒介制度をご活用のうえ,ぜひお客様をご紹介ください。

本制度の概要

本制度は茨城県が販売する土地について,宅地建物取引業を営む方等と茨城県が媒介契約を締結した上で,ご紹介いただいたお客様と茨城県が売買契約を締結し,分譲代金が納付された場合に譲渡価格の3%+消費税及び地方消費税の報酬を支払うものです。(事業用地については一部取り扱いが異なります。)

対象となる土地

茨城県が新規に販売した「個人向け戸建住宅分譲用地」で,抽選後に先着順申込受付を開始した日から1ヶ月を経過したもの(以下「先着順宅地」といいます。)。

(個人向け戸建住宅分譲用地は、土地販売推進課ホームページの先着順宅地一覧(外部サイトへリンク)参照)

事業用地は県の指定する概ね1,000平方メートル以上の土地です。(県立地推進室ホームページ(外部サイトへリンク)参照)

媒介事業者の資格等

以下の(1)(2)のいずれかに該当し,かつ,(3)~(6)のいずれにも該当しない者であること。

資格条件

(1)宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する宅地建物取引業者

(2)銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項に規定する免許を現に保有し,かつ金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項に規定する認可を受けている金融機関で,かつ法第77条以下に規定する国土交通大臣あての届出を行っている者

欠格条件

(3)媒介制度適用申込書の提出日から過去5年以内に法第65条に定める指示又は業務の停止を受けている者

(ただし,指示を受けた者については,媒介制度適用申込書の提出時点において,指示の内容に対して講じた措置について,県に報告している場合はこの限りではない。)

(4)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員並びに次に掲げる暴力団(員)と社会的に非難されるべき関係を有する者

ア 暴力団員が事業主又は役員となっている事業者

イ 暴力団員以外の者が代表取締役を務めているが,実質的には暴力団員がその運営を支配している事業者

ウ 暴力団員であることを知りながら,その者を雇用し,又は使用している者(事業者を含む。)

エ 暴力団員と知りながら,その者と媒介契約を締結している者

オ 役員等が暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難されるべき関係を有している者(事業者を含む。)

(5)県職員及び媒介制度適用申込書の提出日から過去1年以内にその地位にあった者

(6)その他県が媒介事業者として不適切と判断した者

制度の適用除外要件

(1)一申込者に対して、複数の媒介事業者等(媒介事業者のほか、紹介制度による紹介者も含む。)がいる場合

(2)申込者が媒介事業者自身、又は媒介事業者の親会社若しくは子会社の場合

(3)申込者がSPC等(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に基づいて設立された特定目的会社を含む。)の活用により、不動産の証券化等を前提として申し込む場合で、当該SPC等に媒介事業者が関与していると認められる場合

(4)その他県が適用を不適切と判断した場合

媒介制度による申込みの受付(先着順宅地の場合)

先着順宅地の受付状況は随時変更がありますので,必ずお電話で申込みの有無をご確認のうえお客様とご相談ください。

受付場所

つくば情報ステーション,みらい平情報ステーション

受付時間

午前10時~午後4時(水曜日定休)

お問合せ先

土浦土木事務所つくば支所土地販売推進課

電話番号:0120-298-379

ご注意

必ずお電話での事前連絡をお願いします。(電話連絡が無い場合にはお受けできないこともあります。)

なお,宅地購入のお申込みは先着順となりますので,ご注意ください。

提出書類

(1)購入希望者と媒介事業者の連名による「媒介適用申込書」

(2)媒介事業者の資格確認に必要な書類

媒介事業者が宅地建物取引業の場合

宅地建物取引業者免許証の写し,印鑑証明書,資格証明書(法人の場合)又は住民票(個人の場合)

媒介事業者が信託銀行等の場合

宅地建物取引業法第77条に規定する国土交通大臣あての届出受理書の写し,印鑑証明書,資格証明書

(3)購入希望者から「つくばエクスプレス沿線茨城県宅地分譲購入申込書」

(注意)委任状の提出があれば代理人による提出も可能です。

媒介制度による申込みの受付(事業用地の場合)

事業用地の媒介制度適用申込みに当たっては,対象となる土地のうち,公募中の土地に限り申込みが可能となります。詳しくは下記までお問合せください。

(注意)先着順宅地の場合とは手続きが若干異なります。

お問合せ先

土浦土木事務所つくば支所土地販売推進課

電話番号:029-839-9760

媒介契約の締結

(1)本制度適用に係る申込があった場合には,譲渡等決定までに間に媒介制度適用申込書,媒介事業者の資格確認等に係る資料を確認し,媒介契約を締結します。

(2)媒介契約の期間は,当該契約を締結した日の属する年度の末日までとします。ただし,県が指定した分譲代金の納入期限が到来していない場合は,相当の期間を定めて次年度において再度媒介契約を締結します。

媒介事業者の業務

(1)購入希望者に対し,現地説明を行うこと。

(2)購入希望者に対し,法第35条に定める「重要事項」について書面交付のうえ説明すること。(記名捺印した写しを県に提出してください。)

(3)県との土地売買契約の締結の立会い

(注意)媒介する宅地を指定流通機構に登録することはできません。

(注意)媒介契約によって生ずる権利・義務を第三者に譲渡,継承,委任することはできません。

媒介報酬額

土地譲渡価格×3%(千円未満切捨て)+消費税及び地方消費税

(注意)上限額:3,000万円(消費税及び地方消費税別)

媒介報酬の支払い

売買代金の納入後,媒介事業者に「媒介成立通知書」を送付します。当該通知書に基づき,県に「請求書」を提出して下さい。県において適正な請求書を受理後,速やかに媒介報酬を支払います。

媒介制度の流れ(個人向け戸建て住宅分譲用地の場合)

媒介制度の流れ

各種様式

様式1 媒介適用申込書(PDF:66KB)
様式2(個人向け用) 一般媒介契約書(個人向け戸建用地)(PDF:92KB)
様式2(事業用) 一般媒介契約書(事業用地)(PDF:98KB)

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このページに関するお問い合わせ

土木部土浦土木事務所土地販売推進課

〒300-2658 茨城県つくば市島名2335番地ウィンズヒル2F(つくば市諏訪C13街区7 ウィンズヒル2F)

電話番号:029-839-9760

FAX番号:029-839-9750

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