県民のみなさんの要望や意見を県政に反映させる方法として、請願や陳情があります。
議員の紹介のあるものを「請願」、ないものを「陳情」といいます。
請願は、委員会での審査ののち、本会議において採否を決定します。採択となったもので執行機関において処理することが適当なものについては、これを知事等に送付し、処理の経過及び結果の報告を求めます。また、本会議での採否の結果(委員会での審査で継続審査になった場合を含む。)につきましては、請願者(請願者が複数の場合は代表者)に通知します。
陳情は、所管の委員会に参考送付され議案等の審査の際の参考に供されますが、本会議において採否は決定されません。
また、令和3年10月から、茨城県議会への要望・要請等は陳情として扱うこととしています。
請願・陳情の主な流れ
請願(陳情)書の記載事項
下記事項を邦文で記載してください。
- 必要な記載事項
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- 件名
- 請願(陳情)の趣旨
- 提出年月日
- 請願(陳情)者の住所(法人の場合はその所在地)
- 請願(陳情)者(法人の場合はその名称を記載し、代表者)の署名または記名
※複数名で提出される場合は、代表者を定めてください。 - 紹介議員の署名又は記名(請願のみ)
※内容の確認をする場合がありますので、電話番号等のご連絡先をお知らせいただきますようご協力をお願いします。
- 様式例(参考)
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請願(陳情)書の様式の定めはありませんので、上記の必要事項を記載して作成してください。
また、下記の様式例をご使用いただくことも可能です。
請願(陳情)書の提出方法
議会事務局への持参のほか、郵送でも受け付けております。
【提出・お問合せ先】
茨城県議会事務局議事課 請願等担当
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番地6
電話番号:029-301-5634
FAX番号:029-301-5629
注意事項・その他
- 請願(陳情)書の内容について、議会事務局から確認させていただく場合があります。
- 請願(陳情)書に記載の内容は全て公表されます。また、情報公開の対象となります。
- 定例会等で取り扱った請願(陳情)は、閉会後に県議会ウェブサイトに掲載します。掲載にあたっては、提出者の住所・所在地の記載は省略し、また、個人による提出の場合、氏名の掲載について確認させていただきます。
- 委員会が必要と認める場合は、請願者の説明を求めることができるとされており、参考人として招致し、御意見等お聞きする場合があります。