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更新日:2022年9月7日

令和2年度茨城県新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金 「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」について

概要

納付する消費税額の計算に当たっては、二重課税を防ぐため、消費税額を控除する仕組みが設けられていますが、補助金の充当を受けた消費税についても控除することができるため、補助金に係る消費税が事業者に滞留し、本来は納付されるべき消費税が納付されない事例が生じます。 そのため、「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を提出いただき、必要な額を、県を通じて国庫に返還していただく必要があります。  

※返還の有無に関わらず報告書の提出は必要となります。

返還の必要がない場合

次に該当する介護サービス事業所・施設等は、返還の必要はありません。

○ 消費税の申告義務がない。

○ 簡易課税方式により申告している。

○ 公益法人等(※)であり、特定収入割合が5%を超えている。 ※社会福祉法人、公益財団法人など

○ 補助対象経費に係る消費税を個別対応方式において「非課税売上のみに要するもの」として申告している。

○ 補助金の使途が非課税仕入(人件費等)に該当する。

※返還の必要がない介護サービス事業所・施設等においても報告書の提出は必要です。

返還が必要となる場合

次に該当する介護サービス事業所・施設等は、返還が必要となります。

○ 課税売上高が5億円以下、かつ課税売上割合が95%以上の場合(全額控除)

○ 課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円超の法人等であって「一括比例配分方式」を採用している場合

○ 課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円超の法人等であって「個別対応方式」を採用している場合

提出書類、提出方法等、提出に関するお問い合わせ先

 提出書類

令和2年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式6)(ワード:15KB)

②仕入控除税額の概要  返還なしの場合 ⇒ (ファイル名:noreturn.docx)(ワード:22KB)

 ・全額控除 ⇒ (ファイル名:zengaku.xlsx)(エクセル:20KB)

 ・ 一括比例配分方式 ⇒ (ファイル名:1katu_1.xlsx)(エクセル:18KB)

 ・ 個別対応方式 ⇒ (ファイル名:kobetu_2.xlsx)(エクセル:23KB)

③消費税の確定申告書の写し(※消費税の申告義務のない場合は添付不要です。)

「②仕入控除税額の概要」の添付書類を参照のうえ、該当するものを添付願います。

記入例(PDF:151KB)

提出先等

次の宛先に郵送願います。

〒310-8555 水戸市笠原町978-6

茨城県保健福祉部長寿福祉推進課 介護保険指導・監査グループ 宛

提出に関するお問い合わせ

茨城県保健福祉部長寿福祉推進課 介護保険指導・監査グループ

電話番号: 029-301-3332
(受付時間:平日の8時 45分~ 12 時00分 13時 00 分~ 17 時 00 分)
FAX 番号: 029-301-3315
メールアドレス: kaigojigyou@pref.ibaraki.lg.jp

報告書の提出時期について


①消費税の申告義務がない場合 提出期限までに、お早めにご提出願います。

②消費税の申告を行っている場合 補助事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税 及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに提出願います。

 ※提出期限:令和4年(2022年)4月30日まで