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更新日:2020年4月15日
・茨城県指定の令和2年度加算算定対象事業所を掲載します。
〇加算算定期間
・令和3年度(令和3年4月~令和4年3月)
〇評価対象期間
・令和2年1月~令和2年12月
※新たにADL維持等加算を算定するために申出をする場合,申出た年においては,申出の属する月から同年12月までが評価対象期間となります。評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには,前年の7月までに申出を行う必要があります。
※令和2年1月に新たに届け出た場合,令和2年1月~令和2年12月が評価対象期間となり,1月の利用者のADL値を測定し厚生労働省へ提出していなければ,令和3年度の算定要件を満たす提出とならないのでご注意下さい。
※平成30年4月以降,既に申出をしている場合は,新たに申出の必要はありませんが,令和3年度の算定を希望する場合は,令和2年1月~令和2年12月が評価対象期間となるので,1月の利用者のADL値を測定し厚生労働省へ提出していなければ,令和3年度の算定要件を満たす提出とならないのでご注意下さい。
〇通知等
ADL維持等加算に関する事務処理手順及び様式例について(介護保険最新情報Vol.648)(PDF:388KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)抜粋(介護保険最新情報Vol.629)(PDF:193KB)
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)抜粋(介護保険最新情報Vol.657)(PDF:108KB)
ADL維持等加算算定要件適合・不適合事業所一覧表に関する留意事項について(介護保険最新情報Vol.698)(PDF:418KB)
加算の算定を希望する事業所は,次の①・②の届出が必要です。
①「ADL維持等加算〔申出〕の有無」の申出
※平成30年4月以降,既に申出を行っている場合は,改めて提出の必要はありません。
<提出期限>
・令和2年7月31日まで
※7月に申出た場合,7月~12月が評価対象期間(最短6ヶ月)となります。
※7月に申出た場合,7月の利用者のADL値を測定し,厚生労働省へ提出しなければ,令和3年度の算定要件を満たす提出とならないのでご注意下さい。
<提出書類>
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)
※「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」として届け出て下さい。
※異動年月日は,届出日と同じ日付を記載して下さい。
②「ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)」の届出
※令和2年7月までに「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を申出を行っている事業所が対象です。
<提出期限>
・令和3年3月15日まで
<提出書類>
・「ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)」
※1から5までを記載し,算定要件を満たすか確認して下さい。
・「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)【通所介護】」
※上記(1)の結果,算定要件を満たしている場合は「ADL維持等加算」を「あり」とし,
算定要件を満たさない場合は「ADL維持等加算」を「なし」として記載して下さい。
・「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」
※令和3年度の算定に係る届出のため,異動(予定)年月日はR3.4.1と記載して下さい。
県は,国保連合会が行う算定要件適合の確認結果と,令和3年3月15日までに届け出られた「ADL維持等加算に係る届出書(別紙19)」の要件を確認した上で,ADL維持等加算の対象事業所を決定します。
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