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更新日:2023年2月9日
「保健師、助産師、看護師、准看護師業務従事者届」の提出について
令和4年は、保健師助産師看護師法第33条に基づき、2年に1回行われる業務従事者届の提出の年となっております。
本届は、業務に従事する各資格者には義務となっており、また、その集計結果は、全国及び本県の保健医療行政の推進に当たっての基礎的な資料となっているところです。
つきましては、茨城県内で、保健師、助産師、看護師、准看護師の業務に従事されている方は、所定の届出用紙に必要事項を記入のうえ、郵送、電子メールのいずれかの方法で、ご提出ください。
なお、従来は、主に紙による届出のみでしたが、今回調査から、従事先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネット(医療従事者届出システム)によるオンライン届出が可能になります。医療従事者届出システムへのアクセス方法や実施方法等の詳細については、下記ホームページをご参照願います。
オンライン届出により提出を行った場合は、紙媒体による提出は必要ありません。
提出方法等の詳細につきましては、以下のホームページをご確認ください。
(県HP)令和4年「保健師、助産師、看護師、准看護師業務従事者届」、「歯科衛生士業務従事者届」、「歯科技工士業務従事者届」の提出について
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/jinzai/ikusei/isei/div/nurse/recruit/workers/index.html
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